○八百津町議会の議員定数条例

平成14年10月1日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、八百津町議会の議員の定数は、10人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(八百津町議会の議員定数減少条例の廃止)

2 八百津町議会の議員定数減少条例(昭和34年条例第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の八百津町議会の議員定数減少条例に基づく議会の議員定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

八百津町議会の議員定数条例

平成14年10月1日 条例第28号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年10月1日 条例第28号
平成17年3月28日 条例第1号