○八百津町議会全員協議会規程
平成20年12月26日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、議会及び町政上の諸問題について協議を行うため、全員協議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(構成及び招集)
第2条 全員協議会は、議員全員をもって構成し、議長は協議会を開く必要があると認めるときは、協議事項を示して、これを招集する。
2 議長は、町長から協議事項を示して全員協議会の招集の要求があったときは、これを招集することができる。
3 議長不在の場合の招集は、副議長がこれを行う。
(定足数)
第3条 全員協議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(協議事項の追加等)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って協議事項を追加し、又は変更することができる。町長から協議事項の追加又は変更の要求があったときもまた同様とする。
(傍聴の取扱)
第5条 全員協議会の会議は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第6条 全員協議会の会議は、その議決により秘密会とすることができる。
2 前項の議決は、出席議員の3分の2以上の多数でこれを決する。
(出席要求)
第7条 全員協議会は、必要があると認めるときは、町長その他関係者の出席を求め、その意見を聞き、又は質疑をすることができる。
(意見の聴取等)
第8条 議長は、協議事項について、議員の意見を求め、又は賛否を問うことができる。
(記録)
第9条 全員協議会の会議については、その概要を記録し、議長が保管する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この告示は、平成20年12月26日から施行する。