○八百津町議会陳情書等の取扱要綱
昭和56年12月16日
議会告示第1号
八百津町議会において審査する陳情・要望・要請及び嘆願等並びに請願として提出されたが、その請願としての要件を備えていないもの(以下「陳情書等」という。)については、次の要綱に基づいて処理するものとする。
(1) 議長宛に陳情書等が提出されたときは、議会事務局において処理し、八百津町議会陳情書等受理決裁書(別記様式)により処理する。
(2) 議会で審査する陳情書等は、議長宛に提出されたものを原則とする。
(3) 陳情書等を会議に付するには、議会運営委員会開会の前日までに受理したものに限る。しかし、その後、本会議開会までに提出され、緊急又は特別な事由があると認めるものはこの限りでない。この認定は議長が行う。
(4) 陳情書等の審査は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第3項及び第4項の規定により、常任委員会に付託して審査する。
(5) 陳情書等で議長の裁量で特に軽易と認めたもの又は執行部において既に処理されているもの並びに当該年度内に措置できるものは、会議に付さないことができる。
(6) 町長等の執行機関(以下「町長等」という。)に提出された陳情書等で、特に重要と認めるものは議会に対して審査を求めることができる。ただし、町長等の裁量で処理できるものは除く。
附則
この告示は、昭和56年12月16日から施行する。
別記様式(第1号関係)