○八百津町選挙人名簿抄本閲覧規程

平成18年12月2日

選挙管理委員会告示第23号

(目的)

第1条 この規程は、八百津町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿抄本(以下「抄本」という。)の閲覧に関する事務の取扱について必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、選挙人名簿抄本が不当な目的に使用されることを防止し、その適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(閲覧を認める範囲)

第2条 抄本の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。

(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために閲覧の申出をするとき。

(2) 公職の候補者等及び政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧の申出をするとき。

(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧の申出をするとき。

(閲覧の申請)

第3条 閲覧の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申出書(以下「申出書」という。)に必要な書類を添えて提出し委員会の承認を得なければならない。

2 前項の申出書は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)別記第4号様式の2の2及び2の3によるものとする。

3 委員会の承認を得た申出者は、申出者が指定した者に閲覧事項を取り扱わせることができるものとする。

(閲覧の拒否)

第4条 委員会は、閲覧が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、閲覧を拒否するものとする。

(1) 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき。

(2) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。

(3) その他申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があるとき。

(閲覧の方法等)

第5条 閲覧は、委員会の指示した場所において、執務時間内に行わなければならない。

2 抄本を閲覧し、その内容を他に写す方法は、筆記に限る。

3 閲覧者は、抄本を丁寧に扱い、破損、汚損、修正、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧者の責務)

第6条 申出者は、閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 申出者は、委員会から必要な報告を求められた場合は、速やかに応じるものとする。

(閲覧の公表)

第7条 委員会は、毎年1回、選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について申出者の氏名、利用目的の概要等を公表するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成18年11月1日から適用する。

八百津町選挙人名簿抄本閲覧規程

平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第23号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第23号