○政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月14日
選挙管理委員会規程第1号
(証票)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、八百津町選挙管理委員会(以下「町選管」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、町選管の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損等のため、その再交付を受けようとする場合においては、町選管に対して様式第4号の証票再交付申請書により申請しなければならない。
附則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和58年8月6日選管規程第2号)
この規程は、昭和58年8月6日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
様式第2号(申請者が候補者等の場合における証票交付申請書)(第2条関係)
様式第3号(申請者が後援団体の場合における証票交付申請書)(第2条関係)
様式第4号(証票再交付申請書)(第3条関係)