○八百津町ポスター掲示場設置条例

昭和57年10月6日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、八百津町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 八百津町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、八百津町の議会の議員及び長の選挙において、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置しなければならない。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、特別事情があると認めるときは、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町ポスター掲示場設置条例

昭和57年10月6日 条例第17号

(昭和57年10月6日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和57年10月6日 条例第17号