○八百津町課設置条例
平成17年12月26日
条例第45号
八百津町課設置条例(平成11年条例第22号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、本町に次の課を置く。
総務課
町民課
健康福祉課
建設課
農林課
地域振興課
水道環境課
(分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 重要施策の企画及び調整に関すること。
イ 予算及び財政一般に関すること。
ウ 議会及び行政一般に関すること。
エ 行政組織及び事務の総括管理に関すること。
オ 文書及び法規に関すること。
カ 人事及び給与に関すること。
キ 公有財産の総括管理に関すること。
ク 広報及び広聴に関すること。
ケ 情報政策及び通信に関すること。
コ 統計調査に関すること。
サ 消防防災安全対策に関すること。
シ 他の所管に属さないこと。
(2) 町民課
ア 戸籍、住民基本台帳その他住民の身分に関すること。
イ 国民健康保険、後期高齢者医療及び福祉医療に関すること。
ウ 特定健康診査に関すること。
エ 国民年金及び児童手当に関すること。
オ 町税の賦課徴収に関すること。
カ 国税及び県税との連絡調整に関すること。
キ 納税指導に関すること。
ク 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。
ケ 介護保険料の賦課徴収に関すること。
コ その他税務に関すること。
(3) 健康福祉課
ア 保健衛生に関すること。
イ 高齢者、障害者、児童及び母子福祉その他の社会福祉に関すること。
ウ 介護保険及び介護予防に関すること。
エ 特定保健指導に関すること。
オ 被災者の援護に関すること。
(4) 建設課
ア 道路、河川その他土木に関すること。
イ 農地整備及び農業用施設に関すること。
ウ 治山及び林道に関すること。
エ 建築に関すること。
オ 公営住宅に関すること。
カ 地域開発及び土地政策に関すること。
キ 都市計画に関すること。
ク 地籍調査に関すること。
ケ 新丸山ダム建設事業に関すること。
(5) 農林課
ア 農業及び畜産業に関すること。
イ 林業に関すること。
(6) 地域振興課
ア 地域振興及び住民組織に関すること。
イ 商工業及び鉱業に関すること。
ウ 観光及び交流事業に関すること。
エ 公園緑地に関すること。
オ 国際交流に関すること。
カ 杉原記念事業に関すること。
キ 勤労者行政に関すること。
ク 運輸に関すること。
(7) 水道環境課
ア 環境の保全及び公害対策に関すること。
イ 廃棄物に関すること。
ウ 墓地に関すること。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(八百津町議会委員会条例の一部改正)
2 八百津町議会委員会条例(昭和41年八百津町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八百津町農業委員会の委員選考委員会設置条例の一部改正)
3 八百津町農業委員会の委員選考委員会設置条例(平成28年八百津町条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月28日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。