○八百津町の長の職務を代理する職員を定める規則
昭和60年10月1日
規則第11号
八百津町の長の職務を代理する吏員を定める規則(昭和43年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、八百津町の長の職務を代理する職員を定めることを目的とする。
(地方自治法第152条第2項の規定による長の職務代理者)
第2条 長の指定する長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
(1) 職務の級の高い者
(2) 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
(3) 職務の級及び号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第14号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。