○八百津町会計管理者の事務の代決専決規程

平成17年3月28日

訓令乙第4号

(目的)

第1条 この訓令は、会計管理者の事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(代決)

第2条 会計管理者が不在のときは、出納室長の職にある出納員(以下「出納室長」という。)が、その事務を代決する。

2 出納室長が不在のときは、上席の出納員がその事務を代決する。

(代決の制限)

第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(1) 事案の内容が重要若しくは異例であると認められるとき又は重要な先例になるものと認められるとき。

(2) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(3) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(報告又は後閲)

第4条 代決者は、代決した事項について必要があると認められるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供しなければならない。

(出納室長の専決事項)

第5条 会計管理者の事務につき、出納室長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 八百津町事務決裁規程(昭和61年訓令第2号)別表第1に係る事務(同表第1号及び第2号に定める町長決裁事項並びに副町長専決事項のうち教育委員会の所管に係るものを除く。)の確認及び審査に関すること。

(2) 町税及び税外諸収入の過誤納金の払い出し並びに歳出金の戻入に関すること。

(3) 収入及び支出の更正に関すること。

(4) 歳入歳出外現金に関すること。

(5) 収入票の起票に関すること。

(6) 送付された現金及び金券の受入れに関すること。

(7) 消耗物品の管理及び交付に関すること。

(専決の制限)

第6条 前条の規定にかかわらず、第3条各号のいずれかに該当する場合又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令乙第5号)

1 この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の第5条第1号中「助役専決事項」とあるのは、新たに助役が選任されるまでの間は、「参事専決事項」と読み替えるものとする。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町会計管理者の事務の代決専決規程

平成17年3月28日 訓令乙第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月28日 訓令乙第4号
平成18年6月1日 訓令乙第5号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成29年4月1日 訓令甲第27号