○八百津町課長会議規程

昭和40年6月1日

訓令乙第2号

(設置)

第1条 町の行政執行に関し、各課室等の相互の連携を図り、統一ある町政を能率的に推進するため、課長会議を置く。

(構成)

第2条 課長会議は、町長の統轄のもとに、副町長、教育長、会計管理者並びに課及び室の長、議会事務局長、主幹によって構成する。ただし、町長が認める場合は、他の出先機関等の長を加えることができる。

(付議事項)

第3条 課長会議に付議する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 町の政策に関すること。

(2) 町議会提出の議案等に関すること。

(3) 各課で作成する重要施策の調整に関すること。

(4) 各課の報告及び業務連絡に関すること。

(5) 各課の間における業務所管に関すること。

(6) 行事執行の連絡に関すること。

(7) その他町長が必要と認めた事項に関すること。

(招集)

第4条 課長会議は、毎月1回定例会を開き、町長の指定する期日に招集する。

2 町長が特に必要と認めたときは、課長会議を臨時に招集することができる。

3 臨時会は、必要の都度招集する。

(職員の出席)

第5条 課長会議には、町長が必要と認めたときは、他の職員を出席させることができる。

(庶務)

第6条 課長会議に関する庶務は、総務課で行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令乙第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令乙第5の3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日訓令乙第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令乙第7号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町課長会議規程

昭和40年6月1日 訓令乙第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和40年6月1日 訓令乙第2号
昭和60年4月1日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令乙第3号
平成17年4月1日 訓令乙第5号の3
平成18年3月27日 訓令乙第2号
平成18年6月1日 訓令乙第7号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成21年3月23日 訓令甲第5号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成29年4月1日 訓令甲第27号