○八百津町指定管理者選定委員会設置規程

平成17年12月26日

訓令甲第36号

(設置)

第1条 八百津町の公の施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)の候補者を公平かつ適正に選定するため、八百津町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理者の指定の取消しに関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、町民課長、健康福祉課長、建設課長、農林課長、地域振興課長、水道環境課長、教育課長、防災安全室長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

4 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

5 委員長は、会議が終了したときはその検討結果を町長に報告しなければならない。

(選定基準)

第6条 委員会は、指定管理者の候補者を選定する場合には、次に掲げる選定基準について、総合的に判断しなければならない。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 提出された事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限発揮するとともに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 公の施設の管理を安定して行う物的及び人的能力を有し、適切な維持管理が図られるものであること。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月31日訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町指定管理者選定委員会設置規程

平成17年12月26日 訓令甲第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年12月26日 訓令甲第36号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成23年1月31日 訓令甲第4号
平成29年4月1日 訓令甲第27号