○八百津町後援名義の使用許可に関する要綱
平成23年9月1日
訓令甲第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八百津町の後援名義の使用許可を行う場合の基準及び手続等について必要な事項を定めるものとする。
(承認基準)
第2条 後援名義の使用は、次の各号のいずれかのものが主催する行事に関するものに限る。
(1) 国及び地方公共団体
(2) 報道機関、経済関係団体、福祉関係団体、教育関係団体その他公共的団体
(3) 前号に定めるもののほか、町長が適当と認める団体又は個人
(1) 公共性を有するものであること。
(2) 町の行政運営上有意義なものであること。
(3) 営利又は商業宣伝を目的としないこと。
(4) 特定の政党その他政治団体、宗教又は宗派を支持し、支援し、又は反対するものでないこと。
(5) 特定の思想又は主義主張を浸透させる目的を有しないこと。
(6) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と関係がないこと。
(7) 参加者等に対して過重な負担を負わせないものであること。
(8) 行事の開催について、安全対策その他必要な措置が講じられているものであること。
(9) 行政の運営に支障を及ぼさないものであること。
(10) その他承認が不適当なものでないこと。
(1) 行事の概要を示す事業計画書その他の資料
(2) 入場料、参加料その他費用を徴収する場合は、行事の収支予算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(許可)
第4条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、許可の決定をする。
(変更の届出等)
第5条 後援名義使用の許可を受けた者は当該行事の変更が生じた場合は、直ちにその旨を行事内容等変更届(様式第4号)に変更後の関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第6条 町長は、申請者が不正な行為により許可を受けたとき、又は申請の内容と異なる行事を実施し、若しくは実施するおそれがあると認めるときは、許可を取り消すことができる。
3 町長は、第1項の規定に基づき許可を取り消したことにより生じた損害に対して責任を負わないものとする。
(報告書等の提出)
第7条 後援名義の使用許可を受けた者は、事業完了後速やかに行事実施報告書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、町長が提出の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 実施した行事において入場料、参加料その他費用を徴収した場合には、前項の報告書とともに収支決算書を提出するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日訓令甲第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。