○八百津町条例の左横書き及び用語等の統一に関する措置条例
平成18年3月27日
条例第1号
(条例の左横書きの改正)
第2条 条例(既に廃止したものを除く。以下同じ。)は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。
(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。
(3) 号を細分する記号は、五十音順による片仮名とする。
(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものとし、アラビア数字で3桁ごとに区切る必要がある場合は、「,」により区切るものとする。
(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左に(の) | 次に(の) |
左記 | 次の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(用語等の統一の基準)
第3条 条例に用いられている用語等で、別表左段に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右段に掲げる語句に改める。
2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(見出しの整備)
第4条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(法令及び例規の引用)
第5条 条例の条文中で引用した法令等については、その発令の表示を「平成 年法律第 号」等と統一するものとする。
2 条例の条文中で引用した条例等については、「平成 年条例第 号」等と統一するものとする。
(準用)
第8条 前各条の規定は、規則等にこれを準用する。この場合において、「条例」とあるのは「規則」等と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 平仮名を漢字に書き直すもの
あくる | ⇒ | 明くる |
あたる | ⇒ | 当たる |
あてる | ⇒ | 充てる |
あまり | ⇒ | 余り |
いたって | ⇒ | 至って |
いたる | ⇒ | 至る |
うけ | ⇒ | 受け |
おおいに | ⇒ | 大いに |
おおきな | ⇒ | 大きな |
および | ⇒ | 及び |
がいして | ⇒ | 概して |
かかげる | ⇒ | 掲げる |
かかる | ⇒ | 係る |
かぎり | ⇒ | 限り |
かっこ | ⇒ | 括弧 |
かならず | ⇒ | 必ず |
かならずしも | ⇒ | 必ずしも |
かろうじて | ⇒ | 辛うじて |
きわめて | ⇒ | 極めて |
こえる | ⇒ | 超える |
ことに | ⇒ | 殊に |
さらに | ⇒ | 更に |
さる | ⇒ | 去る |
したがう | ⇒ | 従う |
じつに | ⇒ | 実に |
すくない | ⇒ | 少ない |
すくなくとも | ⇒ | 少なくとも |
すこし | ⇒ | 少し |
すでに | ⇒ | 既に |
すみやかに | ⇒ | 速やかに |
せつに | ⇒ | 切に |
たいして | ⇒ | 大して |
たえず | ⇒ | 絶えず |
たがいに | ⇒ | 互いに |
ただちに | ⇒ | 直ちに |
たとえば | ⇒ | 例えば |
ちいさい | ⇒ | 小さい |
ちいさな | ⇒ | 小さな |
ついで | ⇒ | 次いで |
つぎ | ⇒ | 次 |
つど | ⇒ | 都度 |
つとめて | ⇒ | 努めて |
つねに | ⇒ | 常に |
とくに | ⇒ | 特に |
ならびに | ⇒ | 並びに |
はじめて | ⇒ | 初めて |
はじめる | ⇒ | 始める |
はたして | ⇒ | 果たして |
はなはだ | ⇒ | 甚だ |
ふたたび | ⇒ | 再び |
または | ⇒ | 又は |
まったく | ⇒ | 全く |
もしくは | ⇒ | 若しくは |
もっとも | ⇒ | 最も |
もっぱら | ⇒ | 専ら |
わりに | ⇒ | 割に |
(2) 漢字を平仮名に書き直すもの
予め | ⇒ | あらかじめ |
如何なる | ⇒ | いかなる |
何れ | ⇒ | いずれ |
虞 | ⇒ | おそれ |
恐れ | ⇒ | おそれ |
於いて | ⇒ | おいて |
且(つ) | ⇒ | かつ |
毎 | ⇒ | ごと |
事とする | ⇒ | こととする |
之を | ⇒ | これを |
従って | ⇒ | したがって |
(接続詞のみ) | ||
総て(凡て) | ⇒ | すべて |
其の | ⇒ | その |
夫々 | ⇒ | それぞれ |
但し | ⇒ | ただし |
但書 | ⇒ | ただし書 |
為 | ⇒ | ため |
出来る | ⇒ | できる |
通り | ⇒ | とおり |
外、他 | ⇒ | ほか |
(「ほか」と読む場合のみ) | ||
又 | ⇒ | また |
迄に | ⇒ | までに |
以て | ⇒ | もって |
因る | ⇒ | よる |
依る | ⇒ | よる |
亘たり | ⇒ | わたり |
(3) 送り仮名の補正
当る(り) | ⇒ | 当たる(り) |
行なう | ⇒ | 行う |
終る | ⇒ | 終わる |
伴なう | ⇒ | 伴う |
基く(き) | ⇒ | 基づく(き) |
(4) 書換え
寄付(金) | ⇒ | 寄附(金) |
才 | ⇒ | 歳 |
才入(出) | ⇒ | 歳入(出) |
年令 | ⇒ | 年齢 |
巾 | ⇒ | 幅 |
付属 | ⇒ | 附属 |
付帯 | ⇒ | 附帯 |
輛 | ⇒ | 両 |