○八百津町法令審査委員会規程
平成元年3月23日
訓令第1号
(設置)
第1条 条例、規則その他法令に関する重要事項を審査し、その適正な処理を図るため、八百津町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、訓令等の制定及び改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) 重要又は異例に属する訴訟、不服申立等に関する事項
(4) 重要な契約の締結に関する事項
(5) 私人の権利を収用し、若しくは制限する処分又は私人に新たな義務を課する処分で重要なものに関する事項
(6) その他町長が特に命じた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、町の職員のうちから町長が命ずる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(持回り審査)
第6条 委員長は、会議に付すべき事案(以下「事案」という。)で緊急を要するものについては、持回りにより審査させることができる。
2 委員長は、軽易な事案で会議に付議する必要がないと認めるときは、総務課企画行政係に審査させることによって審査に代えることができる。
(事案の説明等)
第7条 委員長は、事案を審査するため、関係職員に必要な資料の提出を求めることができる。
2 委員長は、事案を説明させるため、関係職員又は知識経験を有する者に対し、委員会の会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課企画行政係において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令乙第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。