○八百津町行政情報ネットワーク管理運用規程

平成12年7月4日

訓令乙第6号

(目的)

第1条 この訓令は、八百津町が構築する行政情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)及びこれに接続する端末機の管理運用に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク 本庁及び各出先等に設置された通信機器及びこれらを接続するための通信回線(光ファイバーケーブル、イーサネットケーブル、高速デジタル回線及びISDN回線等)をいう。

(2) RENTAI 通信回線及びサーバその他情報処理機器を用いて岐阜県が構成する行政情報通信網をいう。

(3) 端末機 ネットワークに接続されたパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)又はプリンタをいう。

(4) グループウェア 電子メールシステム、電子掲示板等職員間の情報の交流、共有のためにクライアント・サーバ方式で用いられるシステムをいう。

(5) プロトコル ネットワークで通信するための通信規約をいう。

(6) サーバ

 ファイル・プリンタサーバ グループウェア及びプリンタ制御等に利用するために電算室に設置されたサーバをいう。

 専用サーバ 特定業務の開発及び処理のために業務主管課により設置されたサーバをいう。

 webサーバ 八百津町のホームページの掲載及び電子メールに利用するために電算室に設置されたサーバをいう。

 プロキシサーバ 八百津町のネットワーク(私的)とインターネット等の外部のネットワーク(公的)の間を流れる情報を制御するためのサーバをいう。

(7) ファイアウォール 外部からの不正な進入(ハッカー、クラッカー等)を防ぐための装置

(8) 周辺機器 上記(3)に掲げる端末機にPCカード(PCMCIAスロットを利用するカード)等を利用して接続する機器をいう。

(ネットワーク管理者)

第3条 総務課長はネットワーク管理者として、次に掲げる事務を処理する。

(1) ネットワークの総合的な運用管理

(2) ネットワーク利用の促進

(3) ネットワーク利用に係る各種基準の作成

(4) ネットワーク利用に係る要員養成のための研修会、講習会等の開催、OA検討会の設置

(5) ネットワークの性能確保及び障害の未然防止・早期発見を図るためのネットワークの稼働状況の把握

(6) ネットワークの円滑な運営と利用を確保するための機器の移設・増設、業務の開発に係る計画等の把握

(機器管理責任者)

第4条 次に掲げる機器の管理責任者は、当該各号に定める者とする。

(1) ネットワークを構成する通信機器・通信回線 総務課長

(2) ファイル・プリンタサーバ 総務課長

(3) webサーバ 総務課長

(4) 専用サーバ 当該専用サーバを設置した所属長

(5) プロキシサーバ 総務課長

(6) ファイアウォール 総務課長

(7) 端末機 総務課長及び所属長

(8) 専用端末機 当該専用端末において、開発及び処理が行われる特定業務を所管する所属長

(9) RENTAI端末機 総務課長

(10) 周辺機器 総務課長及び所属長

(端末機及び周辺機器の管理)

第5条 総務課長及び各OA検討会委員は端末機及び周辺機器管理責任者として、次に掲げる事務を処理する。

(1) 各所属の端末機の管理

(2) ソフトウェアの管理

・適正なインストール(違法コピーの排除)、OSのバックアップ

(3) ネットワークで稼働する業務の障害連絡

(4) その他パソコンに接続される機器の管理

(ネットワークの休止)

第6条 ネットワーク管理者は、メンテナンス作業のためネットワークの運用を一時停止することができる。

(ネットワーク利用業務)

第7条 ネットワークを利用したシステム(以下「ネットワーク利用業務」という。)を開発しようとする所属長は、予算要求時までにネットワーク利用業務開発協議書(様式第1号)により総務課長に協議しなければならない。

2 総務課長は、前項の協議を受けたときは、その適否について検討し、その結果を当該所属長に通知するものとする。

3 ネットワーク利用業務を開発した所属長は、その業務処理要領及び操作説明書等を整備しておかなければならない。

(ネットワーク機器の導入)

第8条 ネットワークに接続する専用サーバ・専用端末機又は端末機等新たな機器(ソフトウェア含む)を導入しようと計画する所属長は、予算要求時前までに機器導入承認申請書(様式第2号)により総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請を受けたときは、その可否について検討し、その結果を当該所属長に通知するものとする。

(ネットワーク機器の接続)

第9条 ネットワークに専用サーバ・専用端末機又は端末機等新たな機器を接続しようと計画する所属長は、専用サーバ接続承認申請書(様式第3号の1)または、ネットワークアドレス申請書(様式第3号の2)・端末機接続承認申請書(様式第4号)により総務課長に申請しなければならない。

2 前項の場合、原則として総務課長の指定するプロトコル以外のプロトコルを使用することはできない。

3 総務課長は、新たな機器の接続が、他のシステムの利用に悪影響を及ぼす危険があるなどネットワークの運営に支障があると判断した場合には、接続を中止させることができる。

4 ネットワークに新たな機器を接続しようとする者は、総務課長の指示に従い、アドレス等の設定及びネットワークへの接続を行うものとする。

5 ネットワークに接続される機器については、ウィルス感染を防止するため、ウィルス検査を行うとともに、ウィルス対策ソフトをインストールすること。

また、ウィルス対策ソフトは、一定期間(3ヶ月に1回程度)ごとにバージョンアップを行い、新ウィルスへの対応を行うこと。

(周辺機器等の接続)

第10条 総務課長が管理する端末機に周辺機器を接続しようとする所属長は、周辺機器接続承認申請書(様式第5号)により総務課長に申請しなければならない。

(端末機の移動)

第11条 事務所の移転や組織改正によって端末機の位置を変更しようとする所属長は、端末機移動申請書(様式第6号)により総務課長に申請しなければならない。

(端末機の持ち出し)

第12条 端末機の庁外への持ち出しは、原則として禁止する。ただし、長期間にわたる研修・講習等でやむを得ず端末機を庁外へ持ち出す必要のあるときは、所属長は、端末機持出申請書(様式第7号)により、総務課長に申請しなければならない。

2 前項ただし書の規定により端末機を庁外へ持ち出すときは、総務課長は、必要な措置を講ずるものとする。

3 前項の規定により庁外へ持ち出した端末機は、他のネットワーク及び周辺機器に接続してはならない。ただし、ネットワークを介さない印刷機への接続は除く。

(ソフトのインストール)

第13条 端末機及びネットワーク端末機に新たなソフトウェアをインストールしてはならない。ただし、第8条第1項により承認されたものについてはこの限りでない。

2 所属長は、インストールするソフトウェアに係る著作権法及び使用許諾契約を厳守しなければならない。また、所属長はインストールしたソフトウェアの管理を行わなければならない。

(他のネットワークとの接続)

第14条 端末機を利用してパソコン通信等他のネットワークに接続しようとする所属長は、周辺機器接続承認申請書(様式第4号)により総務課長に申請しなければならない。

2 総務課長は、他のネットワークとの接続が、行政情報ネットワークのセキュリティ等の確保が困難となる場合は接続を中止させることができる。

(委任)

第15条 この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年1月21日訓令乙第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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八百津町行政情報ネットワーク管理運用規程

平成12年7月4日 訓令乙第6号

(平成22年4月1日施行)