○八百津町戸籍届出及び住民異動届出に係る窓口来庁者の本人確認等事務処理要領

平成16年1月19日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要領は、戸籍届出及び住民異動届出のために来庁した者(以下「来庁者」という。)に本人確認の手続を行うことにより、第三者による虚偽の届出を防止し、町民の個人情報を保護するとともに、戸籍及び住民基本台帳の記録の正確性を期し、当該事務に対する信頼性を確保することを目的とする。

(対象となる届出の範囲)

第2条 この要領の対象となる届出は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく婚姻届、協議離婚届、養子縁組届及び協議離縁届

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転入届、転居届、転出及び世帯変更届。ただし、付記転出届は除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が本人確認事務を必要と認める届出

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、来庁者の顔写真及び氏名等が記載されている官公署の発行した身分を証する書面の提示を求めて行う。ただし、町長が適当と認めるその他の方法によって、当該来庁者が本人であることが確認できる場合は、この限りでない。

2 夜間や休日の宿日直者での取扱については、本人確認を行わない。

(通知書送付の告知)

第4条 来庁者には、次条第1項の規定により送付が省略できる場合を除き、すべての届出に対し届書を受理した旨の通知書(以下「通知書」という。)を送付する旨の告知を行う。

(通知書の送付)

第5条 届書の受理を決定した後、速やかに届出人に対し、通知書を送付する。ただし、来庁者と届出人とが同一であって、かつ、第3条第1項による本人確認がされたときは、当該届出人に対する通知書の送付は省略できる。

2 郵送による届出があった場合は、前項と同様の処理を行う。

3 通知は、届書に記載された住所へ行う。ただし、届出日に住所が変更となった場合は、変更前の住所へ行う。

4 届出により氏が変更となる者については、変更前の氏により通知する。

(疑義のある届書の取扱い)

第6条 前3条に規定する方法により確認を行った結果、その届書に虚偽があると認められる場合は、直ちに岐阜地方法務局美濃加茂支局長に対して、その届書の受否の照会を行うとともに、関係市区町村間で連携し、告発するよう努めるものとする。

(処理記録等)

第7条 本人確認後の通知書発送等確認後の処理については、次のとおりとする。

(1) 戸籍届にあっては、戸籍届出確認票(兼)処理簿で行う。なお、同処理簿の保管期間は、5年とする。

(2) 住民異動届にあっては、届出書の欄外の適宜の箇所に記録するものとする。確認できなかったときは、異動届にその旨を記載するとともに第5条により通知した旨等を記載する。

この訓令は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年8月5日訓令甲第20号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

八百津町戸籍届出及び住民異動届出に係る窓口来庁者の本人確認等事務処理要領

平成16年1月19日 訓令甲第1号

(平成17年10月1日施行)