○八百津町印鑑条例

昭和50年3月20日

条例第13号

八百津町印鑑条例(昭和41年条例第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で町長に登録の申請をしなければならない。ただし、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録原票により登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を規則で定める期間内に登録申請者に持参させ、又は登録申請者自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる方法のうちいずれかの方法によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真をはったもの(写真により作成されたものを含む。)の提示

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出

(3) その他町長が、申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであると確認できる方法

4 町長は、前2項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。

(登録をすることができない印鑑)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調整することができるものとする。

(印鑑登録証)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。(登録番号が判読できないときを除く。)

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に対して、直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失等の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失し、又は印鑑登録証の登録番号が判読できなくなったときは、直ちに町長にその旨を届出なければならない。

(印鑑登録証明書の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影をスキャナ(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の申請について準用する。

4 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに町長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した場合は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査し、又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

3 前項の規定により職権で印鑑登録原票を修正したときは、この旨を印鑑の登録を受けている者に通知しなければならない。この場合において、通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で、当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により登録を抹消(転出又は死亡により登録を抹消した場合を除く。)した場合について準用する。

3 町長は、第12条の規定により印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査し、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による届出があったときも同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に改正前の八百津町印鑑条例(昭和41年条例第1号。以下「改正前の条例」という。)第7条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和50年11月29日までの間は、なお、従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、この条例による改正後の八百津町印鑑条例第4条第1項の規定による登録がなされたときは、この限りでない。

3 この条例施行の際現に改正前の条例第4条第1項の規定により印鑑の届出をした者に係る印鑑については、この条例施行の日から昭和50年7月31日までの間は、なお、従前の例により登録をすることができる。

(平成6年12月21日条例第16号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る印鑑の登録から適用し、同日前の申請に係る印鑑の登録については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

八百津町印鑑条例

昭和50年3月20日 条例第13号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第13号
平成6年12月21日 条例第16号
平成12年3月27日 条例第2号
平成16年6月24日 条例第11号
平成24年6月20日 条例第15号
平成30年3月27日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第11号