○八百津町住民基本台帳ネットワークシステム管理運用規程

平成14年8月5日

訓令甲第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条~第7条)

第3章 入退室管理(第8条~第12条)

第4章 アクセス管理(第13条~第17条の2)

第5章 情報資産管理(第18条~第20条)

第6章 委託管理(第21条~第24条)

第7章 不正利用の措置(第24条の2・第24条の3)

第8章 緊急時の対応(第24条の4・第24条の5)

第9章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステムによる情報処理の適正な管理運用及びデータ保護について必要な事項を定めることにより、町民の基本的人権を擁護することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、電子計算機室とは、住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われる場所をいう。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者及びシステム責任者)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理及び運用を行うため、システム管理者及びシステム責任者を置く。

2 システム管理者は、町民課長を、システム責任者は、窓口係長をもってそれぞれ充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、総務課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) システム責任者

(3) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室及び方法)

第8条 この訓令により入退室の管理を行うのは、電子計算機室とする。

2 電子計算機室において、入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが指紋認証により行うものとする。この場合において、入退室者は、その識別のため必ず名札を着用するものとする。

(入退室管理者)

第9条 入退室管理者は、総務課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第10条 鍵の管理は、総務課長が行う。

2 鍵の管理者は、非常の場合を除き、鍵の貸出を許可しないものとする。

(入退室記録の保存)

第11条 入退室管理者は、電子計算機室における入退室システム管理運用記録を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、町民課長をもって充てる。

(操作者識別カード)

第15条 アクセス管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者識別カード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者識別カードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者識別カードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第16条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第17条の2 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第18条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、町民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、町民課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審査を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返却又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第24条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 不正利用の措置

(調査及び報告)

第24条の2 セキュリティ責任者は、住民票記載事項の漏えい又は不適切な利用のおそれがあると認めるときは、国、岐阜県、地方公共団体情報システム機構住民基本台帳ネットワークシステム全国センターその他の機関(以下「国、県等」という。)の関係者に報告を求めるとともに、必要な調査を行わなければならない。

2 セキュリティ責任者は、前項の報告又は調査の結果、個人情報の保護が適切に行われていないと認めるときは、セキュリティ会議に報告しなければならない。

(措置)

第24条の3 セキュリティ責任者は、セキュリティ会議の決定に従い、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 セキュリティ責任者は、住民票記載事項に関する漏えい又は不適切な利用のおそれが明白で、かつ、差し迫った危険があると認めるときは、前条各項の規定にかかわらず、国、県等の関係者に報告を求め、又はセキュリティ会議に報告を行うことなく、必要な措置を講ずることができる。ただし、必要な措置を講じた後、速やかにセキュリティ会議に講じた措置の内容を報告するものとする。

第8章 緊急時の対応

(安全管理)

第24条の4 町長は、個人情報の保護が適切に行われていないおそれがあると認めるときは、セキュリティ会議から国、他の地方公共団体又は指定情報処理機関等の関係者に対し報告を求めさせるとともに、必要な調査を行わせるものとする。

2 町長は、セキュリティ会議の報告及び調査の結果、個人情報の保護が適切に行われていないと認めたときは、直ちに住民基本台帳ネットワークシステムの切り離し等必要な措置を講ずるものとする。この場合において、町長は、セキュリティ会議及び岐阜県知事に報告するものとする。

3 住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器等に障害等が発生したときは、システム管理者は、速やかに事故の経緯、状況等を調査し、岐阜県及び地方公共団体情報システム機構住民基本台帳ネットワークシステム全国センターに通報し、復旧のための必要な措置を講ずるものとする。

(周知)

第24条の5 町長は、前条第2項及び第3項の措置を講じたときは、速やかに町民に周知するため、必要な措置を講じなければならない。

第9章 雑則

(委任)

第25条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年8月25日訓令甲第35号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日訓令甲第37号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令甲第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日訓令甲第37号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 公布の日

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町住民基本台帳ネットワークシステム管理運用規程

平成14年8月5日 訓令甲第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年8月5日 訓令甲第7号
平成15年8月25日 訓令甲第35号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成20年10月1日 訓令甲第37号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成26年4月1日 訓令甲第24号
平成27年12月22日 訓令甲第37号
平成29年4月1日 訓令甲第27号