○八百津町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要領

平成18年11月1日

訓令甲第42号

八百津町住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要領(昭和57年八百津町訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関し必要な事項を定めることにより、住民のプライバシーの保護を図るとともに、適切円滑な事務の処理を図ることを目的とする。

(閲覧の請求)

第2条 町長は、国又は地方公共団体の機関による閲覧の請求については、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号又は様式第2号)又は次に掲げる事項を明らかにした公文書を提出させるものとする。

(1) 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の名称

(2) 請求理由。ただし、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求理由を明かすことが事務の性質上困難なもの(以下「犯罪捜査等のための請求」という。)については、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称、請求理由を明かすことが困難な理由

(3) 閲覧者の職名及び氏名

(4) 請求に係る住民の範囲

(5) 法令で定める事務の責任者の職名及び氏名

2 閲覧者は、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。

(閲覧の申出)

第3条 町長は、個人又は法人による閲覧の申出については、次に掲げる活動のために閲覧をすることが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)を提出させるものとする。

(1) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの

(2) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

(3) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が認めるもの

2 前項の申出書は、次に掲げる事項を明らかにさせるものとする。

(1) 申出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 閲覧より知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)の利用目的

(3) 閲覧者の氏名及び住所

(4) 閲覧事項の管理方法

(5) 申出者が法人の場合は、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲

(6) 前項第1号に掲げる活動に係る申出の場合は、研究成果の取扱い及び調査研究の実施体制

(7) 申出に係る住民の範囲

(8) 活動の責任者の氏名及び住所(法人の場合は、役職名及び氏名)

(9) 委託を受けて申出を行う場合は、委託者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

3 町長は、閲覧者が本人であることを確認するため、閲覧者に対し次に掲げるいずれかの書類を提示させるものとする。

(1) 住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した本人の顔写真が貼付された書類

(2) 郵便その他町長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文章で照会したその回答書(様式第4号)及び町長が適当と認める書類

4 第1項の申出書は、閲覧日より1週間以上前に提出させるものとする。

(閲覧に応じない場合)

第4条 閲覧の請求等があった場合においては、次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該請求等に応じないものとする。

(1) 執務に支障があると認められるとき。

(2) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又は毀損したとき。

(3) 多数の者が一時に閲覧等を請求し、その使用が競合したとき。

(4) その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。

(閲覧の制限)

第5条 閲覧の制限は、次に掲げるものとする。

(1) 閲覧する場所は、本庁の町民課内の指定する場所とする。

(2) 閲覧することができる日は、火曜日から金曜日(八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第10条に定める休日を除く。)とする。

(3) 閲覧することができる時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(4) 閲覧者の定員は、2名とする。

(閲覧事項の確認)

第6条 閲覧の終了後において、閲覧者により転記された事項が閲覧の請求等の内容と適合していることを確認するものとする。

2 閲覧者が転記した事項について、その写し等の控えを取り保管するものとする。

(閲覧状況の公表)

第7条 町長は、毎年5月末までに、第2条の請求に係る閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものは除く。)及び第3条の申出に係る閲覧(第3条第1項第3号に掲げる活動に係るものは除く。)の状況について、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 請求した国又は地方公共団体の名称。若しくは、申出者の氏名(申出者が法人の場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 請求事由の概要、若しくは利用目的の概要

(3) 閲覧年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日訓令甲第37号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

八百津町住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要領

平成18年11月1日 訓令甲第42号

(令和4年4月1日施行)