○八百津町窓口における各種証明書等の交付事務に係る本人確認実施要綱

平成19年12月17日

訓令甲第28号

(目的)

第1条 この訓令は、窓口における各種証明書の申請の際、本人確認を行うことにより、偽りその他不正な目的による申請を防止し、事務の適正な執行を確保するとともに、町民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本人 各種証明書等に記載された個人情報に係る当人(以下「当人」という。)又は当人から委任を受けた代理人

(2) 本人確認 各種証明書を申請した者(以下「申請者」という。)が本人であることを確認する行為

(本人確認の実施)

第3条 本人確認は、町の窓口において別表第1に掲げる各種証明書等の交付の請求があった場合にその受付時に当該申請者に対して行うものとする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、申請者に次の各号に掲げる書類の提示を求めることにより行うものとする。ただし、第2号及び第3号に掲げる書類については、あわせて2点(第3号に掲げる書類2点の場合を除く。)の提示を求めるものとする。

(1) 官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書等であって、本人の写真を貼り付けたもの

(2) 官公署が発行した免許証、許可証、身分証明書等であっても、本人の写真が無いもの

(3) 民間機関が発行した身分証明書であって、氏名が記載されたもの

2 前項各号に掲げる書類の例示は、別表第2のとおりとする。

3 やむを得ない理由により第1項の規定による本人確認ができないときは、第1項の規定にかかわらず、本人であれば当然に知り得ると認められる事項の聴取り等の方法により、本人確認を行うことができる。

(申請の拒否)

第5条 本人確認の結果、申請者が本人であると認められない場合、又は申請者が本人確認に応じず、かつ、本人の意思による申請であることに疑義がある場合は、当該申請を拒否するものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令甲第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日訓令甲第21号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月14日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日訓令甲第37号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和5年3月17日訓令甲第13号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

各種証明書等の一覧

印鑑登録証明書

住民票(謄本、抄本)

除かれた住民票(謄本、抄本)

記載事項証明書(住民票、戸籍)

不在住、不在籍証明

戸籍全部事項・個人事項証明書

除籍全部事項・個人事項証明書

改製原戸籍(謄本、抄本)

受理証明(婚姻届等)

身分証明書

戸籍の附票

納税証明(町県民税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税、国民健康保険税諸税完納証明)

年間納付額通知書(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料)

所得証明書(課税、非課税、所得課税)

固定資産評価証明書

固定資産評価額通知書(登記用)

固定資産課税台帳記載事項証明

固定資産公課金証明書

固定資産土地家屋証明書

固定資産納税義務者証明書

名寄帳兼課税台帳

特定疾病療養受給者証

限度額適用・標準負担額減額認定証

一部負担金減免証明書

福祉医療費受給者証(乳幼児等・重度・母子・父子家庭等)

国民健康保険証

高齢受給者証

生計同一証明書

特定資格者証明書

介護保険被保険者証

介護保険受給者資格証明書

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

特定入所者介護サービス費支給認定証

障害者控除対象者認定証

おむつ代の医療控除証明

別表第2(第4条関係)

(1) 第1号の免許証、許可証、身分証明書

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、宅地建物取引士証、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付き)、特別永住者証明書、在留カード、官公署(独立行政法人及び特殊法人含む。以下同じ)がその職員に対して発行した身分証明書(写真付き)、その他これらと同等の書類(写真付きに限る)

(2) 第2号の免許証、許可証、身分証明書

住民基本台帳カード(写真無し)、健康保険の被保険証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、福祉医療費受給者証、生活保護受給者証、精神障害者保健福祉手帳(写真無し)、官公署がその職員に対して発行した身分証明書(写真無し)その他これらと同等の書類

(3) 第3号の身分証明書

社員証、学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、各種会員証、その他これらと同等の書類

八百津町窓口における各種証明書等の交付事務に係る本人確認実施要綱

平成19年12月17日 訓令甲第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成19年12月17日 訓令甲第28号
平成24年3月30日 訓令甲第15号
平成24年6月20日 訓令甲第21号
平成24年12月14日 訓令甲第27号
平成27年4月1日 訓令甲第16号
平成27年12月22日 訓令甲第37号
令和5年3月17日 訓令甲第13号