○八百津町自治会交付金交付要綱

平成7年10月13日

訓令第13号

(目的)

第1条 町は、町内の自治会の振興と健全な発展に寄与するため自治会交付金(以下単に「交付金」という。)を交付するものとし、交付に関してはこの要綱に定めるところによる。

(自治会)

第2条 交付金の交付対象となる自治会は、町内の一定の区域に住所を有する者が地域的な共同活動あるいは住民相互の連絡活動等良好な地域社会の形成に資することを目的に組織した自治会で、現にその活動を行っていると認めて町長が指定したものとする。

(交付金の額等)

第3条 交付金の額は、次の各号に掲げる区分により算出した額を加算して得た額とする。

(1) 自治会長活動費交付金 町が主催する自治会長会の開催回数に5,000円を乗じて得た額

(2) 行政事務連絡費交付金 自治会加入世帯の数に1,000円を乗じた額に5,000円を加算して得た額

2 前項第2号の算定にもちいる自治会加入世帯の数は、毎年4月1日現在に当該自治会に加入している世帯の数として自治会の代表(以下「自治会長」という。)から報告のあった数によるものとする。ただし、当該年中に加入世帯の著しい変動があった場合は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項に定めるもののほか、町長が特別の理由があると認めた自治会に特別交付金を交付できるものとし、その額は町長が定める。

(加入世帯数等の報告)

第4条 自治会長は、毎年4月10日までに、当該自治会に加入している世帯の数等を、自治会加入世帯数等報告書(別記様式第1号)により、町長に届け出るものとする。

(交付金の交付通知)

第5条 町長は、交付金を決定したときは、自治会交付金交付通知書(別記様式第2号)により、自治会長に通知するものとする。

(交付金の交付条件)

第6条 交付金の交付に際しては、次の条件を付すものとする。

(1) 自治会長は、町主催の自治会長会に出席すること。

(2) 自治会は、町の依頼した公文書等の配布物の配布に協力すること。

(交付金の交付)

第7条 交付金は、自治会長から報告のあった預金口座等へ毎年2月末日までに振り込むことにより交付するものとする。

(交付金の返還)

第8条 町長は、交付金の交付を受けた自治会が、次の各号の一に該当すると認めたときは、交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 自治会加入世帯数等報告書に虚偽の記載をしたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、自治会交付金の交付に関して必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年8月30日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令甲第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令甲第15号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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八百津町自治会交付金交付要綱

平成7年10月13日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成7年10月13日 訓令第13号
平成8年8月30日 訓令第11号
平成19年3月26日 訓令甲第10号
令和4年2月17日 訓令甲第7号
令和5年3月17日 訓令甲第15号