○八百津町移動通信用鉄塔施設設置条例
平成11年3月29日
条例第5号
(設置)
第1条 本町は、地域間の情報格差の是正に資するとともに、住民の生活に密着した情報通信基盤の整備を図るため、移動通信用鉄塔施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 移動通信用鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 福地無線基地局
(2) 位置 八百津町福地777番地2
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、八百津町移動通信用鉄塔施設の管理及び運営について必要な事項は、町の規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
平成11年3月29日 条例第5号
(平成11年4月1日施行)