○八百津町地域活性化推進事業補助要綱

平成22年10月20日

訓令甲第31号

(目的)

第1条 この訓令は、地域の振興を推進する各地区の団体が、地域の歴史、伝統、風土、産業等を素材として行う、地域活性化推進事業に対し、その事業に要する経費を補助することにより、町民一人一人が活力のある地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、各地区夢おこし実行委員会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象とする事業は、地域住民等が一体となり行う事業で、次の要件を満たすものとする。

(1) 原則として継続的に実施されるものであること。

(2) 単なる物品販売や営利を目的としたものでないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象経費は、事業の実施に要する経費(入場料等の事業収入がある場合は、当該額を控除した額)とし、限度額は100万円とする。ただし、次に掲げる経費については、補助対象としない。

(1) 団体の経常的な運営維持管理費

(2) 人件費、飲食費(活動時における一人1,000円以内の食料費は除く。)

(3) 備品購入費の総額のうち、全体事業費の30%を超える金額

(4) その他、補助することが適当と認められない経費

(補助率)

第5条 補助率は、当該年度内に実施した事業の補助対象経費の3分の2以内とする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、地域活性化推進事業の補助金に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日訓令甲第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

八百津町地域活性化推進事業補助要綱

平成22年10月20日 訓令甲第31号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成22年10月20日 訓令甲第31号
平成23年4月1日 訓令甲第17号