○八百津町広告掲載要綱
平成22年1月27日
訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に掲げる町の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 町の広報印刷物
イ 町のホームページ
ウ 町の財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で町長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告全般に関する基本的な考え方)
第3条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(屋外広告に関する基本的な考え方)
第4条 屋外広告の内容及びデザインは、当該広告を掲出する地域の特性に配慮するとともに、街の美観風致を著しく阻害するものであってはならない。
(広告の範囲)
第5条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(9) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別に定める基準による。
(規制業種又は事業者)
第6条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で風俗営業と規定される業種
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 消費者金融
(4) たばこの製造販売
(5) ギャンブルにかかるもの
(6) 規制対象となっていない業種で社会問題を起こしている業種や事業者
(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続中又は更生手続中の事業者
(8) 各種法令に違反しているもの
(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(10) その他町長が不適当であると認めるもの
(屋外広告に関する基準)
第7条 屋外広告の内容及びデザイン等が町内の美観風致を損なうおそれがあるものは掲載しないものとし、必要な場合は別に定める基準による。
(審査機関)
第9条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、八百津町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 副委員長 総務課長
(3) 委員 町民課長
健康福祉課長
地域振興課長
教育課長
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審査会の会議は、広告内容等、広告の掲載又は掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。
6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 審査会の会議を招集する時間的余裕がないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務課企画行政係において処理する。
(広告掲載の手続き)
第12条 広告掲載を行おうとする課長は、あらかじめ次に掲げる事項について審査会の審査を受けなければならない。
(1) 広告媒体の種類及び内容
(2) 広告の規格等及び広告掲載位置等
(3) 広告募集方法、予定価格及び選定方法
(4) 広告主
(広告掲載料)
第13条 広告掲載料については、類似広告の市場価格等を勘案し、町長が決定する。
2 広告主は、広告掲載料を町長が指定する期日までに、一括前納するものとする。
(その他)
第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。