○八百津町職員定数条例
昭和31年3月6日
条例第1号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会、固定資産評価審査委員会の事務部局及び公営企業に勤務する一般職の職員をいう。
2 前項に規定する職員中には、非常勤の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除くものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 | |
町長の事務部局 | 一般の部局の職員 | 116人 |
企業会計職員 | 7人 | |
議会の事務部局 | 2人 兼 1人 | |
教育委員会の事務部局 | 17人 | |
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関 | 1人 兼 11人 | |
教育委員会の所管に属するその他の事務部局 | 22人 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 兼 4人 | |
監査委員の事務部局 | 兼 2人 | |
農業委員会の事務部局 | 兼 3人 | |
固定資産評価審査委員会の事務部局 | 兼 1人 | |
合計 | 165人 兼 22人 |
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 八百津町職員定数条例(昭和30年条例第8号)は、昭和31年3月31日限り廃止する。
附則(昭和31年10月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和35年5月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日から適用する。
附則(昭和43年3月21日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、教育委員会の所管に属する学校及び教育委員会の所管に属する学校給食共同調理場に係る改正後の規定は、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年9月20日条例第12号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成25年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。事項において「改正法という。」の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条、第2条及び第4条の規定並びに第3条中教育委員会委員委員長の報酬を削る規定は適用せず、施行の日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。