○八百津町臨時的任用職員の任用、賃金、勤務条件等に関する規程

平成13年4月1日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定により臨時に任用する職員の人事管理の適正を図るため、その任用、賃金、勤務条件等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 臨時的任用職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 臨時職員 本来一般職の職員を充てるべき職務であるが、緊急又は臨時の職務若しくは短期的な職務であるため臨時的に任用し、勤務させる者

(2) 育児休業代替職員 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業期間中の職員の業務を補充するために任用し、当該休業期間中継続的に勤務させる者

(3) 日々雇用職員 補助的な業務又は単純な労務に従事させるため日々雇用するもので、必ずしも同一人を継続して雇用する必要がなく、日々交代があっても業務の遂行に支障がないと認められる職に雇用する者

(身分)

第3条 臨時的任用職員の身分は、法第22条第5項に規定する一般職に属する臨時的任用職員とする。

(臨時的任用職員の任用)

第4条 任命権者は、次の各号に掲げる場合において臨時的任用職員を任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故により緊急を要し、一般職職員の補充が困難なとき。

(2) 近く廃止が予定されている業務若しくは事務又は職で一般職職員を充てることが適当でないとき。

(3) 一般職職員に欠員が生じたことにより事務又は業務の遂行が著しく困難となったとき。

(4) 育児休業期間中の職員を補充する必要があるとき。

(5) 臨時的な事務又は業務で一般職職員を充てることが適当でないとき。

(6) その他任命権者が、特に必要と認めたとき。

(任用の手続)

第5条 臨時的任用職員は、公募により適当であると認められる者を任用する。ただし、公募する暇がないと任命権者が認めた場合に限り選考によることができる。

2 臨時的任用職員の任用を必要とする課長(八百津町事務決裁規程(昭和61年訓令第2号)第2条第4号に規定する者をいう。以下「所属長」という。)は、臨時的任用職員の任用(雇用)申出書(様式第1号)により秘書室長を通じて町長に申出するものとする。

3 臨時的任用職員の任用は、任命辞令を交付して行うものとする。ただし、日々雇用職員にあっては、臨時的任用職員(日々雇用職員)雇用通知書(様式第2号)を本人に交付して行うものとする。

(勤務時間等)

第6条 臨時的任用職員の勤務時間は、一般職職員に準ずる。ただし、著しく特殊な勤務又は職務の特性上短時間労働が適当と認められるものについては、別に任命権者が定めるものとする。

2 任命権者が特別な事由があると認めたときは、前項に規定する時間を超えて勤務させることができる。

3 休憩時間及び休息時間は、一般職の職員に準じて所属長が定めるものとする。

(賃金)

第7条 臨時的任用職員の賃金は、別表に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、著しく特殊な職務に雇用する臨時的任用職員の賃金については、任命権者と協議して町長が定めるものとする。

3 賃金の支給日は、一般職職員に準ずる。ただし、日々雇用職員にあっては、月の初日から末日までの勤務実績により算出した額を、翌月の10日に支給するものとする。ただし、この日が休日に該当するときは、その日前の休日でない日に支給する。

(時間外勤務の賃金)

第8条 臨時的任用職員が1日の所定の労働時間を超えて勤務した場合は、その超えて勤務した時間に対して勤務1時間当たりの賃金額に、次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

(1) 一般職職員の正規の勤務時間が割り振られた日で所定の労働時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務 100分の100

(2) 一般職職員の正規の勤務時間が割り振られた日で所定の労働時間との合計が7時間45分を超える勤務 100分の125

(3) 前号以外の勤務 100分の135

(加算賃金等)

第9条 臨時的任用職員には、八百津町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第21号)第11条に定める通勤手当、第18条に定める宿日直手当及び第19条に定める期末手当並びに八百津町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年条例第13号)第2条に定める特殊勤務手当に相当する賃金を支給することができる。ただし、日々雇用職員には、前2条に定める賃金のほかいかなる賃金も支給しない。

2 前項に定める期末手当に相当する賃金は、6月1日及び12月1日(以下これらを「基準日」という。)にそれぞれ勤務するものに対して、次の表に掲げる基準額を超えない範囲内で町長が定める額を支給するものとする。この場合において、基準日前の勤務日数に応じた支給割合等は、一般職職員の期末手当の支給例による。

基準日

基準額

6月1日

賃金月額×100分の125の額

12月1日

賃金月額×100分の150の額

(費用弁償)

第10条 臨時的任用職員が公務のため旅行したときは、八百津町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第23号)に規定する一般職給料表1級の職務にある者の例により旅費を支給する。

(社会保険)

第11条 臨時的任用職員のうち、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用対象となる者又は健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用対象となる者は、それぞれの被保険者とする。

(公務災害補償等)

第12条 臨時的任用職員が公務若しくは通勤により負傷、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償する。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に該当しない勤務場所に勤務する者は、八百津町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第24号)の規定により補償する。

(休日)

第13条 臨時的任用職員の休日は、八百津町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)第1条に定める休日及び当該臨時的任用職員の所定の勤務日以外の日とする。

(休暇)

第14条 任用期間が6月以上で1週間当たりの勤務時間が38時間45分と定められた臨時的任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とし、八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第12条から第14条による。

2 1週間当たりの勤務日数が4日以内かつ1日の労働時間が7時間半以内で、引き続き6月を超えて任用する臨時的任用職員の休暇は、年次有給休暇とし、一の年度における休暇の日数は7日を限度とする。

3 臨時的任用職員の有給休暇は、前2項によるもののみとし、その他の休暇は、無給とする。

(休暇の届出又は承認等)

第15条 臨時的任用職員が休暇をとろうとするときは、一般職の例によりあらかじめ休暇届により所属長の承認を受けるものとする。

2 休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

3 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、当該臨時的任用職員の1日当たりの所定の労働時間をもって1日とする。

(健康診断)

第16条 任命権者は、引き続き6月を超えて任用する臨時的任用職員に、一般職職員に準じた健康診断を受けさせることができる。

(服務及び懲戒)

第17条 日々雇用職員を除く臨時的任用職員の服務及び懲戒は、一般職職員に準ずる。

(守秘義務)

第18条 臨時的任用職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(離職)

第19条 任命権者は、臨時的任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、離職させるものとする。

(1) 退職の願いがあったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 予定雇用期間が満了したとき。

(4) 勤務成績が良くないとき。

(5) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(6) その他任命権者が、勤務させることが適当でないと認めたとき。

2 臨時的任用職員の解雇制限及び解雇予告については、労働基準法第19条から第21条までの規定による。

(雑則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、臨時的任用職員の任用等に関しては、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 八百津町臨時職員等の雇用に関する規程(昭和61年訓令第1号)は、廃止する。

(平成15年6月23日訓令甲第33号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日訓令甲第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令甲第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月4日訓令甲第18号)

この訓令は、平成19年10月19日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第10号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月15日訓令甲第35号)

この訓令は、平成20年10月19日から施行する。

(平成21年3月23日訓令甲第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日訓令甲第35号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令甲第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日訓令甲第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月18日訓令甲第26号)

この訓令は、平成25年10月19日から施行する。

(平成28年10月1日訓令甲第42号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

職種・職務等

賃金

臨時職員・育児休業代替職員

事務系1

一般事務従事者

八百津町職員の給与に関する条例第3条第1項に定める給料表により町長が定める額

技術系1

保健師・看護師・管理栄養士

行政職給料表1級13~38号給以内

技術系2

保育士

行政職給料表1級13~38号給以内

労務系1

介護員

単労職給料表1級17~53号給以内

労務系2

用務員・管理人・運転手・道路工夫

単労職給料表1級1~53号給以内

労務系3

その他の労務を行う者

任命権者と協議して町長が定める額

日々雇用職員

事務系1

短期的に増大する事務処理等を補助する業務を行う者

時間給776円

事務系2

1年を超えない範囲で長期間にわたり事務全般を補助する業務を行う者

時間給776円

事務系3

専門的な知識を必要とする事務処理等の業務を行う者

時間給800円~1,200円

技術系1

保健師・看護師・管理栄養士・歯科衛生士・保健運動指導士の業務を行う者

時間給800円~1,350円

技術系2

保育士の業務を行う者

時間給1,100円

労務系1

介護員

時間給800円

労務系2

用務員・管理人・運転手・道路工夫等の業務を行う者

時間給776円~1,000円

労務系3

その他の労務を行う者

任命権者と協議して町長が定める額

備考 上記のほか、著しく特殊な勤務又は職務に任用する臨時的任用職員の賃金は、町長が任命権者と協議して定める。

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八百津町臨時的任用職員の任用、賃金、勤務条件等に関する規程

平成13年4月1日 訓令甲第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成13年4月1日 訓令甲第13号
平成15年6月23日 訓令甲第33号
平成15年12月1日 訓令甲第37号
平成17年3月28日 訓令甲第8号
平成17年11月1日 訓令甲第27号
平成19年3月26日 訓令乙第2号
平成19年10月4日 訓令甲第18号
平成20年4月1日 訓令甲第10号
平成20年10月15日 訓令甲第35号
平成21年3月23日 訓令甲第5号
平成21年12月21日 訓令甲第35号
平成22年3月23日 訓令甲第7号
平成23年6月1日 訓令甲第19号
平成24年3月26日 訓令甲第4号
平成25年10月18日 訓令甲第26号
平成28年10月1日 訓令甲第42号
平成29年4月1日 訓令甲第27号
令和4年2月17日 訓令甲第7号