○職員の自家用車による出張の取扱いについて

平成11年3月29日

訓令乙第1号

最近の交通事情にかんがみ、職員の自家用車による出張については認めていないところであるが、公務の能率的な遂行を図るため、下記の場合に限り、これを認めることとしたので、所属職員に対し、この趣旨を周知徹底願いたい。

職員が公務のため自家用車を使用して出張し、その途中において万一事故をひき起したとすれば、当該職員及びその所属長の責任はもとより、場合によっては町も責任を問われることとなり、その結果は極めて重大な問題となるので、所属長は、この取扱いについて十分留意するとともに所属職員の交通事故防止について万全を期せられたい。

所属長は、所属職員の申出により自己所有の自家用自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下「自家用車」という。)を使用して出張することを承認する場合には、次の承認基準に基づき慎重に行うものとする。

なお、承認をする場合には、別記様式による「自家用車使用出張承認簿」に必要事項を記入するものとする。

1 自家用車を使用して出張することができる場合の承認基準

(1) 所属長は、次のいずれかに該当すると認めた場合で、かつ、公用車を使用することができない場合に限り、所属職員が自家用車を使用して出張することを承認できるものとする。当該自家用車に同乗して出張する職員についても、同様とする。この場合において、イ中「を使用」とあるのは、「に同乗」と読み替えるものとする。

ア 災害の発生等により緊急用務を行う場合

イ 公務に必要な書類や物品が多いとき又は出張の目的地や用務先が多いとき等通常の交通機関を利用しては公務の能率が著しく低下する場合で自家用車を使用することが客観的に妥当と認められる場合

(2) 所属長は、前記(1)に該当する場合であっても、自家用車を使用して出張しようとする職員又は当該自家用車が次のいずれかに該当すると認めた場合には、自家用車を使用して出張することを承認できないものとする。

ア 職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合

イ 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

ウ 職員の自家用車運転経験が浅く、運転技術等が未熟であると認められる場合

エ 職員が交通事故をひき起し、又は交通法規に違反して刑罰又は行政罰を受けてから日が浅く自家用車を使用して出張させることが不適当であると認められる場合

オ 使用する自家用車に車検証が備えられていない場合その他当該車両の構造、装置、その他の機能が不完全であると認められる場合

カ 使用する自家用車について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約を締結していない場合

キ 使用する自家用車について対人1億円以上及び対物500万円以上の任意保険契約を締結していない場合

2 自家用車を使用して出張する場合の旅費

職員が所属長の承認を受けて自家用車で出張する場合には、次に定める金額を超えない範囲内で町長が定める実費相当額を支給するものとする。

ア 町内 300円

イ 美濃加茂市、可児市、加茂郡及び可児郡内の各町村 300円

ウ イ以外の地域 800円

3 交通事故の処理等

(1) 事故報告

自家用車を使用して出張することを承認された職員が当該出張中に交通事故等をひき起した場合の事故報告については、八百津町職員による自動車事故等の取扱規程(昭和45年訓令甲第1号)第3条の規定に準じて行うものとする。

(2) 事故処理

自家用車を使用して出張することを承認された職員が、当該出張中に交通事故をひき起した場合、当該職員は被害者の保護、警察への届出等事故後の処理について万全を期するものとする。

4 損害賠償

(1) 自家用車を使用して出張することを承認された職員が、当該出張中に交通事故を引き起し、相手方の損害を賠償する責任が生じた場合は、次に定めるところによりその損害を賠償する。

ア 職員 1(2)カ及びキに規定する自動車保険(以下「自動車保険等」という。)により支払われる保険金額を限度とする。

イ 町 損害賠償額がアの保険金額を超える場合は、その超えた部分の額又は自動車保険等の支払いの対象とならない場合は、当該損害賠償額

(2) 自家用車を使用して出張することを承認された職員が、当該出張中に交通事故を引き起し、当該自動車に損害があった場合は、町は当該賠償額(相手方から支払われる額があるときは、その額を差し引いた額)を負担する。ただし、自動車保険等によって支払われる額がある場合の町の負担額は、当該損害額からその額を差し引いた額とする。

(3) 前記(2)にかかわらず、職員の故意又は重大な過失による場合は、町は損害額を負担しない。

5 その他の留意事項

所属長は、平素から自家用車を所有している職員及び当該自家用車の実態を把握するとともに、その職員に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他道路交通関係法規に定める運転に関する義務及び遵守事項を徹底させて、安全運転に努めさせなければならないものとする。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令乙第5の4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令乙第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式

職員の自家用車による出張の取扱いについて

平成11年3月29日 訓令乙第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成11年3月29日 訓令乙第1号
平成17年4月1日 訓令乙第5号の4
平成26年4月1日 訓令乙第2号
令和4年2月17日 訓令甲第7号