○八百津町職員の勤務時間等に関する規程

平成2年3月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条及び第6条の規定に基づき、町長の事務部局に勤務する職員(議会及び農業委員会の事務部局の職員を含む。以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間に関して必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の左欄に掲げる職員の勤務時間は、当該右欄に掲げるとおりとする。

職員

勤務時間

養護老人ホームに勤務する職員(園長を除く。)

町長の承認を得て園長が定める。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 戸籍事務その他の窓口事務を執務するため前項に規定する休憩時間に恒常的に勤務を命ぜられる職員の休憩時間は、同項の規定にかかわらず、所属長が町長と協議して別に定める。この場合において、所属長は、連続する1時間の休憩時間を午前11時から午後2時までの間に置くよう定めるものとする。

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年5月1日訓令第3号)

この訓令は、平成8年5月1日から施行する。

(平成18年12月26日訓令甲第45号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年3月26日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日訓令甲第5号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第22号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

八百津町職員の勤務時間等に関する規程

平成2年3月26日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成2年3月26日 訓令第2号
平成5年3月26日 訓令第4号
平成7年3月28日 訓令第4号
平成8年5月1日 訓令第3号
平成18年12月26日 訓令甲第45号
平成24年3月26日 訓令甲第4号
令和元年5月27日 訓令甲第5号
令和4年3月24日 訓令甲第22号