○八百津町職員の勤務時間等に関する規程
平成2年3月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条及び第6条の規定に基づき、町長の事務部局に勤務する職員(議会及び農業委員会の事務部局の職員を含む。以下「職員」という。)の勤務時間及び休憩時間に関して必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の左欄に掲げる職員の勤務時間は、当該右欄に掲げるとおりとする。
職員 | 勤務時間 |
養護老人ホームに勤務する職員(園長を除く。) | 町長の承認を得て園長が定める。 |
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月1日訓令第3号)
この訓令は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日訓令甲第45号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日訓令甲第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月27日訓令甲第5号)
この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令甲第22号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。