○八百津町職員表彰規程
昭和46年1月10日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八百津町政の遂行上特に功績があり、他の模範とするに足る職員に対し表彰することを目的とする。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者につき行う。
(1) 自治行政に顕著な功績のあった者
(2) 危険を顧みず身をていして職責を尽くした者
(3) 永年勤続し、その勤務成績が良好な者
(4) その他業務成績の向上、能率の増進、災害の予防又は防止等職員の模範となる業績又は善行のあった者
(表彰を行う者)
第3条 表彰は、町長が行う。
(表彰の期日)
第5条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、第2条第3号に該当する者については、退職のときこれを行う。
(表彰審査委員)
第6条 表彰を公正かつ適切に行うため、表彰審査委員を置く。
2 表彰審査委員は、副町長、総務課長及び秘書室長をもって充てる。
(雑則)
第7条 この規程の実施の要領は、別に定める。
附則
この規程は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日訓令甲第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日訓令乙第7号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令乙第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令甲第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日訓令甲第35号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。