○八百津町特別職報酬等審議会条例
昭和47年11月1日
条例第29号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、八百津町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、八百津町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成20年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第20号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。事項において「改正法という。」の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条、第2条及び第4条の規定並びに第3条中教育委員会委員委員長の報酬を削る規定は適用せず、施行の日以後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。