○八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年7月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第3条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)が、この条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額を費用弁償として支給する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、一般職の職員の旅費の例による。

(報酬等の支給方法)

第5条 年額で定められた報酬は、会計年度をもって計算期間とし、期間の中途において就任又は退任したときは、就任の場合にあっては、その日の属する月から、退任にあっては、その日の属する月までをそれぞれ月割をもって支給する。

2 月額で定められた報酬のもので月の中途において就任又は退任した場合の報酬は、就任の場合にあっては、その日から、退任の場合にあっては、その日までをそれぞれ日割でもって支給する。

3 月額の報酬を受ける職員であって任命権者が定めるものが月の初日(月の中途においてその職に就いたときにあっては、その職に就いた日)からその月の末日(月の中途においてその職を離れたときにあっては、その職を離れた日)までの間にわたりその職責を果たすことができないと認められるときは、その月分の報酬を支給しない。

4 報酬及び費用弁償を支給する場合において、年額で定める報酬については、四半期に分割し、月額又は日額で定める報酬若しくは費用弁償については、複数の月分を合算して支給することができる。

1 この条例は、昭和42年9月1日から施行する。

2 八百津町報酬、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和30年条例第16号)は、廃止する。

(昭和43年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月23日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第18号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月15日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第5項の改正規定及び第13条の改正規定、第15条の改正規定、第17条に1項を加える改正規定、第20条の3の次に1条を加える改正規定、附則に2項を加える改正規定、附則第11項の規定並びに附則第13項の規定(第2条第3項の改正規定、第10条の改正規定、第11条の2第1項の改正規定を除く。)、附則第14項の規定は、昭和61年1月1日から、第9条第4項の規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八百津町職員の給与に関する条例(以下附則第10条までにおいて「改正後の条例」という。)、八百津町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第23号)及び八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第19号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし改正後の八百津町職員の旅費に関する条例別表の規定は、昭和61年1月1日から適用し、改正後の八百津町職員の給与に関する条例第11条の規定は同年4月1日から適用する。

(昭和62年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。(後略)

(平成15年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月2日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。事項において「改正法という。」の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条、第2条及び第4条の規定並びに第3条中教育委員会委員委員長の報酬を削る規定は適用せず、施行の日以後も、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年10月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

5 在任期間における農業委員会の会長及びその他の委員の報酬については、前項の規定による改正後の八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定にかかわらず、施行の日以後もなおその効力を有する。

(平成28年12月22日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係、第4条関係)

区分

報酬

費用弁償

選挙管理委員及び臨時選挙管理委員

日額

町長に支給する旅費の例による。

委員長

7,000円

その他の委員

6,500円

監査委員

月額

識見を有する者の中から選任された監査委員

30,000円

議会議員の中から選任された監査委員

20,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,000円

農業委員会委員 会長

基本給 月額 12,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員及び農地利用最適化推進委員

基本給 月額 10,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

教育委員会委員

月額

32,000円

投票所の投票管理者

日額

12,800円

行政職給料表の7級の職務にある者の旅費の例による。

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

期日前投票所の投票管理者(閉鎖時間を繰り上げた期日前投票所)

日額

8,300円

開票管理者

日額

10,800円

選挙長

日額

10,800円

投票所の投票立会人

日額

10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

期日前投票所の投票立会人(閉鎖時間を繰り上げた期日前投票所)

日額

7,000円

開票立会人及び選挙立会人

日額

8,900円

特別職報酬等審議会委員

日額

6,000円

公務災害補償等認定委員会及び審査会委員

日額

6,000円

交通安全対策会議特別委員

日額

6,000円

防災会議委員

日額

6,000円

国民保護協議会委員及び専門委員

日額

6,000円

生活安全協議会委員

日額

6,000円

総合計画審議会委員

日額

6,000円

総合戦略会議委員

日額

6,000円

行財政改革推進協議会委員

日額

6,000円

法務嘱託職員

日額

20,000円以内

行政不服審査会委員

日額

6,000円

情報公開及び個人情報保護審査会委員

日額

6,000円

いじめ問題調査委員会委員

日額

6,000円

地域公共交通協議会委員

日額

6,000円

小口融資審査会委員

日額

6,000円

民生委員推薦会委員

日額

6,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額

6,000円

養護老人ホーム嘱託医

町長が定める額

診療所嘱託医

町長が定める額

保育所嘱託医及び歯科医

任命権者が町長と協議して定める額

保健センター管理医

町長が定める額

保健福祉推進協議会委員

日額

6,000円

子ども・子育て会議委員

日額

6,000円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額

6,000円

都市計画審議会委員

日額

6,000円

農業委員選考委員会委員

日額

6,000円

新丸山ダム建設事業対策審議会委員

日額

6,000円

空家等対策協議会委員

日額

6,000円

教育支援委員会委員

日額

6,000円

学校給食運営委員会委員

日額

6,000円

小中学校嘱託医、歯科医及び薬剤師

任命権者が町長と協議して定める額

社会教育委員

日額

6,000円

文化財保護審議会委員

日額

6,000円

スポーツ推進委員

年額

50,000円

学校運営協議会委員

年額

10,000円

小中学校の今後の在り方検討委員会委員

日額

6,000円

いじめ防止等対策審議会委員

日額 6,000円

その他執行機関の附属機関である審議会、協議会、調査会等の委員その他構成員又は専門委員

日額

6,000円の範囲内で任命権者が町長と協議して定める額

その他臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれに準ずる者

任命権者が町長と協議して定める額

八百津町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年7月15日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年7月15日 条例第19号
昭和43年3月21日 条例第2号
昭和45年3月23日 条例第3号
昭和45年10月1日 条例第20号
昭和47年3月24日 条例第2号
昭和47年6月15日 条例第23号
昭和49年3月23日 条例第2号
昭和50年3月20日 条例第18号
昭和51年12月15日 条例第32号
昭和52年3月19日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和55年3月26日 条例第2号
昭和55年6月2日 条例第17号
昭和57年3月26日 条例第4号
昭和58年3月28日 条例第5号
昭和58年6月1日 条例第24号
昭和60年3月27日 条例第2号
昭和60年12月26日 条例第26号
昭和62年3月27日 条例第2号
昭和63年3月24日 条例第2号
平成元年3月23日 条例第4号
平成元年6月29日 条例第15号
平成2年3月26日 条例第1号
平成3年6月21日 条例第15号
平成4年3月25日 条例第4号
平成4年6月22日 条例第17号
平成5年3月26日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第3号
平成7年3月28日 条例第2号
平成7年7月3日 条例第20号
平成8年3月25日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第2号
平成10年3月25日 条例第1号
平成10年6月16日 条例第14号
平成12年3月27日 条例第2号
平成13年6月21日 条例第9号
平成14年6月14日 条例第15号
平成15年3月31日 条例第3号
平成15年12月25日 条例第16号
平成17年3月28日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第11号
平成18年10月2日 条例第20号
平成19年9月28日 条例第11号
平成20年10月1日 条例第20号
平成22年3月23日 条例第2号
平成23年10月1日 条例第12号
平成27年3月27日 条例第2号
平成28年3月30日 条例第3号
平成28年10月5日 条例第20号
平成28年12月22日 条例第26号
平成28年12月22日 条例第27号
平成29年3月30日 条例第5号
平成29年3月30日 条例第19号
令和元年6月19日 条例第1号
令和2年3月19日 条例第2号
令和3年3月19日 条例第4号
令和5年3月17日 条例第4号