○八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和47年1月10日

規則第1号

八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和32年規則第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、八百津町の職員において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1による。

(級別職務分類表)

第3条 職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第3条の2 職員に適用する級別定数表は、別表第2の2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(初任給基準表)

第5条 職員に適用する初任給基準表は、別表第4のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第5条の2 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第4の2のとおりとする。

(降格時号給対応表)

第6条 職員に適用する降格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第7条 職員は、八百津町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第21号。以下「条例」という。)第5条第3項の町の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、57歳とする。

(給与その他の勤務条件)

第8条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第15号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当及び勤勉手当の加算)

第8条の2 別表第1の職務の級が3級である職員のうち、一般職の職員との均衡を考慮して町長が特に必要と認める職員については、八百津町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第2号)第25条の6第2項に規定する表の加算割合が100分の5と定められている行政職給料表を適用する職員の区分に属する職員として同項を適用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 昭和46年12月31日において職員が受けていた給料月額のこの規則別表第1の給料表への切替に当たっては、八百津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第13項から第16項までの規定を準用して行うものとする。

3 この規則の施行前に既に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

4 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、八百津町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年八百津町条例第27号)による改正前の八百津町職員の定年等に関する条例(昭和59年八百津町条例第31号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(昭和47年12月21日規則第14号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月19日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え)

2 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年八百津町条例第32号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表第1とする。

(最高号給等の切替え)

3 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年八百津町規則第10号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表第2とする。

附則別表第1

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18




20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20




23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19




21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21




24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

23

23

3

6

67,100

24

24

6

9

68,000

25

24




26

25

3

6

69,700

27

26

6

9

70,500

28

26




29

27

3

6

72,200

30

28

6

9

73,000

附則別表第2

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

25号給

22号給




23号給




83,400

24号給




84,200




85,000

98,800




85,800

98,800




86,600

99,900




2等級

26号給

23号給




24号給




70,000

25号給




70,800




71,600

83,300




72,400

84,300




73,200

84,300




3等級

30号給

27号給

3

6

74,600

28号給

6

9

75,400

65,400

28号給




66,200

29号給




67,000




67,800

78,200




68,600

79,200




(昭和49年6月12日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの規則の施行日の前日までの間において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月22日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(別表への切替え)

2 改正前の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則により、切替日において職員が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)を改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則別表への切替えは、附則別表第1の別表切替表の旧号給等欄に対応する新号給等欄に対応する新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第16号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表第2の最高号給等職員の号給等の切替表による。

附則別表第1

別表切替表

旧号給等

新号給等

3等級

3等級

号給

給料月額

号給

給料月額

1

35,900

1

52,000

2

37,400

2

53,500

3

39,000

3

55,000

4

40,200

4

56,500

5

41,400

5

58,000

6

42,600

6

59,600

7

43,800

7

61,200

8

45,000

8

62,900

9

46,200

9

64,900

10

47,600

10

67,200

11

49,200

11

69,500

12

51,000

12

71,800

13

52,800

13

74,000

14

54,600

14

76,100

15

56,300

15

78,200

16

57,900

16

80,100

17

59,500

17

82,000

18

60,900

18

83,600

19

62,300

19

85,200

20

63,600

20

86,800

21

64,900

21

88,400

22

66,200

22

90,000

23

67,500

23

91,600

24

68,800

24

93,200

25

70,100

25

94,700

26

71,400

26

96,200

27

72,600

27

97,700

28

73,800

28

99,200

29

75,000

29

100,500

附則別表第2

最高号給等職員の号給等の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

25号給

25号給

30号給

28号給

108,600

128,300

91,600

108,600

77,200

29号給

109,800

129,800

92,700

110,000

78,200

101,800

111,100

131,300

93,800

111,400

79,200

103,100

112,300

132,800

94,900

112,800

80,200

104,400

113,500

134,300

96,000

114,200

81,200

105,700

(昭和50年12月11日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和50年規則第13号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給

128,300

142,300

108,600

120,600

101,800

113,100

129,800

144,000

110,000

122,200

103,100

114,600

131,300

145,700

111,400

123,800

104,400

116,100

132,800

147,400

112,800

125,400

105,700

117,600

134,300

149,100

114,200

127,000

107,000

119,100

(昭和51年12月15日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和51年規則第13号)附則第4項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

24号給

24号給

25号給

25号給

29号給

29号給


142,300

25号給

120,600

128,800

113,100

120,800






144,000

153,800

122,200

130,500

114,600

122,400

145,700

155,600

123,800

132,200

116,100

124,000

147,400

157,400

125,400

133,900

117,600

125,600

149,100

159,200

127,000

135,600

119,100

127,200

(昭和52年12月27日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和52年規則第12号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

号給又は給料月額

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

153,800

164,300

128,800

137,500

120,800

129,000

155,600

166,200

130,500

139,300

122,400

130,700

157,400

168,100

132,200

141,100

124,000

132,400

159,200

170,000

133,900

142,900

125,600

134,100

161,000

171,900

135,600

144,700

127,200

135,800

(昭和53年12月25日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年規則第7号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

164,300

169,800

137,500

142,100

129,000

133,100

166,200

171,700

139,300

143,900

130,700

134,800

168,100

173,600

141,100

145,700

132,400

136,500

170,000

175,500

142,900

147,500

134,100

138,200

171,900

177,400

144,700

149,300

135,800

139,900

(昭和54年12月24日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(昭和54年規則第13号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

169,800

175,300

142,100

146,700

133,100

137,400

171,700

177,200

143,900

148,500

134,800

139,100

173,600

179,100

145,700

150,300

136,500

140,800

175,500

181,000

147,500

152,100

138,200

142,500

177,400

182,900

149,300

153,900

139,900

144,200

(昭和55年3月1日規則第1号抄)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年規則第8号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

175,300

182,400

146,700

152,700

137,400

142,800

177,200

184,300

148,500

154,500

139,100

144,500

179,100

186,200

150,300

156,300

140,800

146,200

181,000

188,100

152,100

158,100

142,500

147,900

182,900

190,000

153,900

159,900

144,200

149,600

(昭和56年12月24日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和56年規則第10号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

182,400

190,800

152,700

159,800

142,800

149,300

184,300

192,700

154,500

161,600

144,500

151,000

186,200

194,600

156,300

163,400

146,200

152,700

188,100

196,500

158,100

165,200

147,900

154,400

190,000

198,400

159,900

167,000

149,600

156,100

(昭和58年12月26日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和58年規則第16号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

25号給

25号給

25号給

25号給

29号給

29号給

190,800

194,400

159,800

162,800

149,300

152,100

192,700

196,300

161,600

164,600

151,000

153,800

194,600

198,200

163,400

166,400

152,700

155,500

196,500

200,100

165,200

168,200

154,400

157,200

198,400

202,000

167,000

170,000

156,100

158,900

(昭和59年12月24日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和59年規則第22号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

194,400

200,500

162,800

167,900

152,100

156,800

196,300

202,400

164,600

169,700

153,800

158,500

198,200

204,300

166,400

171,500

155,500

160,200

200,100

206,200

168,200

173,300

157,200

161,900

202,000

208,100

170,000

175,100

158,900

163,600

(昭和60年12月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に1条及び別表第2の次に1表を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第26号。以下「改正給与条例」という。)附則第3項に規定する附則別表第1の職務の級への切替表は、附則別表第1とする。

4 一般職の職員の例による場合における改正給与条例附則第4項に規定する附則別表第2の号給の切替表は、附則別表第2とし、同項に規定する附則別表第3の号給の切替表は、附則別表第3とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年規則第13号)附則第4項に規定する附則別表第1の切替表は、附則別表第4とする。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2(附則第4項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26


27


28


備考 この表の新号給欄中に「2級」とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

別表第1の給料表の1級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1


1

2


2

3


3

4


4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25


22

26


23

27


24

28


25

29

備考 この表の旧号給欄の「3等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

附則別表第4(附則第5項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表(その1)

別表第1の給料表の1級以外の級となる職員

職務の級

2級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等


200,500

26号給

202,400

27号給

204,300

28号給

206,200

29号給

208,100

218,400円

(昭和61年12月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年1月10日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和62年規則第1号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

181,800

185,900

218,400

223,400

251,600

257,400

183,600

187,700

220,300

225,300

253,600

259,400

185,400

189,500

222,200

227,200

255,600

261,400

187,200

191,300

224,100

229,100

257,600

263,400

189,000

193,100

226,000

231,000

259,600

265,400

(昭和62年12月24日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和62年規則第15号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

29号給

29号給

31号給

31号給


185,900

188,600

223,400

30号給

257,400

261,200






187,700

190,400

225,300

228,600

259,400

263,200

189,500

192,200

227,200

230,500

261,400

265,200

191,300

194,000

229,100

232,400

263,400

267,200

193,100

195,800

231,000

234,300

265,400

269,200

(昭和63年12月26日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年規則第14号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給

188,600

193,000

228,600

234,000

261,200

267,300

190,400

194,800

230,500

235,900

263,200

269,300

192,200

196,600

232,400

237,800

265,200

271,300

194,000

198,400

234,300

239,700

267,200

273,300

195,800

200,200

236,200

241,600

269,200

275,300

(平成元年12月25日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成元年規則第10号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

30号給

30号給

31号給

31号給


193,000

199,300

234,000

31号給

267,300

275,200






194,800

201,100

235,900

243,000

269,300

277,200

196,600

202,900

237,800

244,900

271,300

279,200

198,400

204,700

239,700

246,800

273,300

281,200

200,200

206,500

241,600

248,700

275,300

283,200

(平成2年12月25日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第14号。以下「改正規則」という。)附則第4項に規定する切替表は、附則別表第1とする。

3 一般職の例による場合における改正規則附則第8項に規定する附則別表第2は、附則別表第2とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

31号給

31号給

31号給

31号給


199,300

207,000

243,000

32号給

275,200

284,500






201,100

208,800

244,900

253,500

277,200

286,500

202,900

210,600

246,800

255,400

279,200

288,500

204,700

212,400

248,700

257,300

281,200

290,500

206,500

214,200

250,600

259,200

283,200

292,500

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級

号給

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年12月25日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成3年規則第12号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

32号給

32号給

31号給

31号給

33号給

207,000

216,000

253,500

284,500

293,600

208,800

217,800

255,400

264,200

286,500

295,600

210,600

219,600

257,300

266,100

288,500

297,600

212,400

221,400

259,200

268,000

290,500

299,600

214,200

223,200

261,100

269,900

292,500

301,600

(平成4年3月25日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第19号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

216,000

223,400

264,200

271,700

293,600

301,400

217,800

225,200

266,100

273,600

295,600

303,400

219,600

227,000

268,000

275,500

297,600

305,400

221,400

228,800

269,900

277,400

299,600

307,400

223,200

230,600

271,800

279,300

301,600

309,400

(平成5年12月24日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第13号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

223,400

228,200

271,700

277,400

301,400

307,300

225,200

230,000

273,600

279,300

303,400

309,300

227,000

231,800

275,500

281,200

305,400

311,300

228,800

233,600

277,400

283,100

307,400

313,300

230,600

235,400

279,300

285,000

309,400

315,300

(平成6年12月21日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成6年規則第15号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

228,200

231,200

277,400

280,700

307,300

310,900

230,000

233,000

279,300

282,600

309,300

312,900

231,800

234,800

281,200

284,500

311,300

314,900

233,600

236,600

283,100

286,400

313,300

316,900

235,400

238,400

285,000

288,300

315,300

318,900

(平成7年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年規則第21号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

231,200

233,900

280,700

282,500

310,900

312,800

233,000

235,700

282,600

284,400

312,900

314,800

234,800

237,500

284,500

286,300

314,900

316,800

236,600

239,300

286,400

288,200

316,900

318,800

238,400

241,100

288,300

290,100

318,900

320,800

(平成8年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第22号)附則第2項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

233,900

236,800

282,500

284,400

312,800

314,900

235,700

238,600

284,400

286,300

314,800

316,900

237,500

240,400

286,300

288,200

316,800

318,900

239,300

242,200

288,200

290,100

318,800

320,900

241,100

244,000

290,100

292,000

320,800

322,900

(平成9年12月25日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成9年規則第18号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

236,800

239,600

284,400

286,200

314,900

316,900

238,600

241,400

286,300

288,000

316,900

318,900

240,400

243,200

288,200

289,800

318,900

320,900

242,200

245,000

290,100

291,600

320,900

322,900

244,000

246,800

292,000

293,400

322,900

324,900

(平成10年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年規則第21号)附則第3項に規定する切替表は、附則別表とする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

1級

2級

3級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

32号給

32号給

33号給

33号給

31号給

31号給

239,600

241,500

286,200

287,400

316,900

318,400

241,400

243,300

288,000

289,100

318,900

320,400

243,200

245,100

289,800

290,800

320,900

322,400

245,000

246,900

291,600

292,500

322,900

324,400

246,800

248,700

293,400

294,200

324,900

326,400

(平成11年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 一般職の例による場合における八百津町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第25号)附則第2項から第6項までの規定の適用については、医療職給料表1の適用を受ける職員の例による。

(平成12年10月3日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの規則による改正後の別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年11月21日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年11月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成19年12月28日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定がされるものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成21年12月1日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第16号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年11月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第11号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

(平成23年11月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における八百津町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年八百津町条例第15号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となるものが適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(平成24年12月20日規則第23号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和4年12月16日規則第39号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年11月28日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表第1(第2条、第8条の2関係)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

本庁

出先機関

1

自動車運転手の職務

用務員、調理師及び調理員の職務

2

自動車運転手の職務

主任用務員、調理師及び主任調理員の職務

3

主任自動車運転手の職務

主任調理師及び主任用務員の職務

上記以外の級別職務分類の決定については、町長(任命権者等)がその級相当な職務と認める級にその都度定めるものとする。

別表第2の2(第3条の2関係)

級別定数表

任命権者

会計

組織

職務の級

総数

1級

2級

3級

町長

一般会計

本庁

2

1

1



出先機関

8

7

1


教育委員会

一般会計

本庁






出先機関

19

15

4


別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能職員

高校卒


6

別に定める

0

6

中学卒


9

別に定める

0

9

労務職員

中学卒


別に定める

別に定める

0

給食調理員

中学卒


別に定める

別に定める

0

別表第4(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員


1級1号給から1級29号給まで

給食調理員


1級1号給から1級29号給まで

別表第4の2(第5条の2関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

17

27

1

18

28

1

18

29

1

19

30

1

19

31

1

20

32

1

20

33

1

21

34

1

22

35

1

23

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

33

47

11

34

48

12

34

49

13

35

50

14

35

51

15

36

52

16

36

53

17

37

54

18

38

55

19

39

56

20

40

57

21

41

58

22

42

59

23

43

60

24

44

61

25

45

62

26

46

63

27

47

64

28

48

65

29

49

66

30

49

67

31

50

68

32

50

69

33

51

70

34

51

71

35

52

72

36

52

73

37

53

74

38

53

75

39

53

76

40

54

77

41

54

78

42

54

79

43

55

80

44

55

81

45

55

82

45

56

83

45

56

84

46

56

85

46

57

86

46

57

87

47

57

88

47

58

89

47

58

90

48

58

91

48

59

92

48

59

93

49

59

94

49

60

95

49

60

96

50

60

97

50

61

98

50

61

99

51

61

100

51

62

101

51

62

102

52

62

103

52

63

104

52

63

105

52

63

106

52

64

107

53

64

108

53

64

109

53

65

110

53

65

111

53

65

112

54

65

113

54

66

114

54

66

115

54

66

116

54

66

117

55

67

118

55

67

119

55

67

120

55

67

121

55

67

122


67

123


67

124


67

125


67

126


67

127


67

128


67

129


67

130


67

131


67

132


67

133


67

134


67

135


67

136


67

137


67

別表第5(第6条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

26

18

54

28

19

55

30

20

56

32

21

57

33

22

58

34

23

59

35

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

46

34

70

48

35

71

50

36

72

52

37

73

53

38

74

54

39

75

55

40

76

56

41

77

57

42

78

58

43

79

59

44

80

60

45

83

61

46

86

62

47

89

63

48

92

64

49

95

66

50

98

66

51

101

70

52

106

72

53

111

75

54

116

78

55

121

81

56

121

84

57

121

87

58

121

90

59

121

93

60

121

96

61

121

99

62

121

102

63

121

105

64

121

108

65

121

112

66

121

116

67

121

137

68

121

137

69

121

137

70

121

137

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121


135

121


136

121


137

121


八百津町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和47年1月10日 規則第1号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和47年1月10日 規則第1号
昭和47年12月21日 規則第14号
昭和48年12月19日 規則第12号
昭和49年6月12日 規則第9号
昭和49年12月22日 規則第17号
昭和50年12月11日 規則第15号
昭和51年12月15日 規則第14号
昭和52年12月27日 規則第12号
昭和53年12月25日 規則第8号
昭和54年12月24日 規則第15号
昭和55年3月1日 規則第1号
昭和55年12月25日 規則第10号
昭和56年12月24日 規則第13号
昭和58年12月26日 規則第15号
昭和59年12月24日 規則第23号
昭和60年12月26日 規則第16号
昭和61年12月23日 規則第29号
昭和62年1月10日 規則第2号
昭和62年12月24日 規則第16号
昭和63年12月26日 規則第15号
平成元年12月25日 規則第11号
平成2年12月25日 規則第16号
平成3年12月25日 規則第15号
平成4年3月25日 規則第3号
平成4年12月24日 規則第20号
平成5年12月24日 規則第14号
平成6年12月21日 規則第17号
平成7年12月25日 規則第22号
平成8年12月25日 規則第23号
平成9年12月25日 規則第20号
平成10年12月25日 規則第22号
平成11年12月27日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第26号
平成12年10月3日 規則第31号
平成14年12月26日 規則第22号
平成15年11月21日 規則第11号
平成17年11月25日 規則第26号
平成18年3月27日 規則第3号
平成19年12月28日 規則第21号
平成21年12月1日 規則第14号
平成22年11月26日 規則第22号
平成23年11月30日 規則第14号
平成24年12月20日 規則第23号
令和4年11月30日 規則第48号
令和4年12月16日 規則第39号
令和5年11月28日 規則第24号