○八百津町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年3月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、八百津町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第21号)第12条及び八百津町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八百津町条例第12号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) し尿収集運搬業務手当

(2) 犬猫等死体取扱手当

(3) 行旅死亡人、行旅病人取扱手当

(4) 感染症防疫作業手当

(し尿収集運搬業務手当)

第3条 し尿収集運搬業務手当は、町が行うし尿収集運搬業務に従事した者に支給する。

2 し尿収集運搬業務手当の額は、1日につき8,000円を超えない範囲内で町長が別に定める。

(犬猫等死体取扱手当)

第4条 犬猫等死体取扱手当は、犬猫等死体取扱作業に従事する職員が、犬猫等死体取扱作業に従事したときに支給する。

2 犬猫等死体取扱手当の額は、1件につき500円を超えない範囲内で町長が定める。

(行旅死亡人、行旅病人取扱手当)

第5条 行旅死亡人、行旅病人取扱手当は、行旅死亡人及び行旅病人の取扱作業に従事する職員が、行旅死亡人及び行旅病人の取扱作業に従事したときに支給する。

2 行旅死亡人、行旅病人取扱手当の額は、行旅死亡人については1件につき3,000円、行旅病人については1件につき1,000円を超えない範囲内でそれぞれ町長が定める。

(感染症防疫作業手当)

第6条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 感染症防疫作業手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内で町長が定める。

(支給方法)

第7条 特殊勤務手当の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給与期間の特殊勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 特殊勤務手当の額が月額で定められている者については、給料の支給方法に準じて支給する。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年12月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八百津町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和55年3月26日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和55年3月26日 条例第13号
昭和59年3月31日 条例第10号
平成元年12月13日 条例第24号
平成10年12月25日 条例第22号
平成11年3月29日 条例第3号
平成14年3月27日 条例第5号
平成17年3月28日 条例第13号
令和2年3月19日 条例第1号