○八百津町職員に関する勤勉手当の成績率運用要綱
平成17年6月1日
訓令乙第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八百津町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年八百津町規則第2号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、八百津町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 停職の処分を受けた場合 100分の39(特定管理職員にあっては100分の32.5)
(2) 減給の処分を受けた場合 100分の49.5(特定管理職員にあっては100分の53)
(3) 戒告の処分を受けた場合 100分の60(特定管理職員にあっては100分の75)
2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
(成績率の適用時期)
第4条 前条までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当について適用する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令乙第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令乙第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。