○八百津町職員に関する勤勉手当の成績率運用要綱

平成17年6月1日

訓令乙第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、八百津町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年八百津町規則第2号。以下「規則」という。)第30条の規定に基づき、八百津町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要綱の対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(懲戒処分等による成績率)

第3条 勤勉手当の対象期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 停職の処分を受けた場合 100分の39(特定管理職員にあっては100分の32.5)

(2) 減給の処分を受けた場合 100分の49.5(特定管理職員にあっては100分の53)

(3) 戒告の処分を受けた場合 100分の60(特定管理職員にあっては100分の75)

2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第4条 前条までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当について適用する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令乙第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日訓令乙第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

八百津町職員に関する勤勉手当の成績率運用要綱

平成17年6月1日 訓令乙第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成17年6月1日 訓令乙第6号
平成26年4月1日 訓令乙第3号
平成29年3月28日 訓令乙第2号