○八百津町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和46年12月24日

規則第12号

(通則)

第1条 八百津町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給事務の総括)

第2条 総務課長は、職員に係る児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(支払期日)

第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の職員給与の支給日(八百津町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年八百津町規則第2号)第2条に定める給料の支給定日)とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払は、その支払を決定した後、速やかに行われなければならない。

(実施細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和62年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

八百津町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和46年12月24日 規則第12号

(平成22年5月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和46年12月24日 規則第12号
昭和62年12月24日 規則第17号
昭和63年3月24日 規則第4号
平成5年3月26日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第5号
平成21年12月21日 規則第11号
平成22年5月31日 規則第9号