○八百津町職員被服貸与規則

昭和55年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、町長の事務部局の常勤の職員(以下「職員」という。)に対して職務の執行上必要な作業服、防寒服及び保安帽(以下「被服」という。)の貸与について定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 被服を貸与する職員、貸与する被服の品目、貸与数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間は、使用の事実を考慮して延長し、又は短縮することができる。

(被服の着用)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、当該被服の貸与の対象となった職務に従事するときは、常に被服を着用しなければならない。

(費用の一部負担)

第4条 町長は、貸与する被服の費用を、貸与職員に一部負担させることができる。

(被服の保管等)

第5条 貸与職員は、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を、自己の責任において保管しなければならない。

2 貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は破損したときは、被服(紛失・破損)届出書(様式第1号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(被服の管理)

第6条 総務課長は、被服貸与台帳(様式第2号)を作成し、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(被服の返還)

第7条 貸与職員は、貸与期間満了前に退職したとき又は休職若しくは配置換えとなったときは、速やかに貸与被服を返還しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、被服の型、規格その他被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

(他の機関に所属する職員に対する被服の貸与)

第9条 町長の事務部局以外の事務部局に所属する職員については、この規則の例により被服を貸与する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に被服の貸与を受けている職員は、この規則の規定により貸与を受けた職員とみなす。

(平成15年12月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月8日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に新たに被服の貸与を受ける職員から適用し、施行日前に被服の貸与を受けている職員については、なお、従前の例による。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与職員

貸与品目

数量

貸与期間

備考

1

建設等現場業務に従事する職員

作業服(上下)

1着

5年


防寒服(上)

1着

5年

初回配属時1回

保安帽

1個

3年

共用品

2

新たに採用される職員

作業服(上下)

1着

5年


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八百津町職員被服貸与規則

昭和55年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)