○八百津町「財政状況」の公表に関する条例

昭和30年5月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による本町の「財政状況」の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 「財政状況」の公表は、毎年5月末日及び11月末日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政状況」を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから20日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により5月末日に公表する「財政状況」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 財産の現在高

(4) 地方債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月末日に公表する「財政状況」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、新年度の歳入歳出予算又は財政の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政状況」の公表の基礎となるべき事実及び数字をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 「財政状況」の公表は、八百津町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示してこれを行う。

2 前項の「財政状況」は、その掲示の日から6か月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政状況」の公表の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

八百津町「財政状況」の公表に関する条例

昭和30年5月25日 条例第20号

(昭和54年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年5月25日 条例第20号
昭和54年6月30日 条例第15号