○八百津町収納金の口座振替収納事務取扱要綱
昭和60年10月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、八百津町会計規則(昭和63年規則第6号)第13条の規定により、八百津町収納金の口座振替による収納手続について必要な事項を定めるものとする。
(対象収納金)
第2条 口座振替の対象とする収納金は、次のとおりとする。
(1) 固定資産税
(2) 町民税、県民税(個人分、普通徴収分)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 水道使用料金
(7) 住宅使用料
(8) 保育料
(9) 副食費(八百津町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和52年八百津町条例第2号)第2条に規定する保育所に係る副食の提供に要する費用をいう。)
(10) 放課後児童クラブ利用料等(八百津町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(令和2年八百津町条例第4号)第10条第1項に規定する年会費及び利用料をいう。)
(11) 公共下水道受益者負担金
(12) 農業集落排水事業分担金
(13) 公共下水道使用料金
(14) 農業集落排水使用料金
(15) 介護保険料
(16) 老人短期保護事業利用者負担金
(17) ホームヘルプサービス事業利用者負担金
(18) デイサービスセンター使用料
(19) 老人保護措置費負担金
(取扱金融機関)
第3条 口座振替の取扱いができる金融機関は、八百津町指定金融機関の指定について(昭和45年告示第11号)に定める指定金融機関並びに八百津町収納代理金融機関の指定について(昭和45年告示第12号)に定める収納代理金融機関の本店及び支店(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替の対象者は、第2条各号に掲げる収納金の納付義務者で、口座振替の方法による納付について取扱金融機関の承諾を得たもの(以下「納付義務者」という。)とする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替ができる預金口座は、納付義務者の指定した当該納付義務者等の名義の預金口座とする。
2 前項に規定する預金口座の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通預金
(2) 当座預金
(3) 納税準備預金
(申込手続)
第6条 口座振替の方法による納付を希望する者は、八百津町収納金口座振替依頼書兼廃止届書(様式第1号。以下「振替依頼書」という。)を取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、前項の規定により受領した振替依頼書の記載事項を確認し、口座振替の方法による納付を承諾したときは、振替依頼書の指定欄に取扱金融機関名を記載のうえ押印し、速やかに町長に送付するものとする。
(契約内容の変更)
第7条 納付義務者が、口座振替契約の内容を変更しようとするときは、前条の規定を準用する。
(取扱継続期間)
第8条 口座振替の取扱いは、納付義務者が解約するまでは、年度にかかわらず、継続するものとする。
(納税通知書等)
第9条 納税通知書及び納付通知書は、町長が納付義務者に送付する。
第10条 削除
(振替日)
第11条 収納金の振替日は、各納期の最終日とする。ただし、12月は、当該月の25日とする。
2 前項の振替日は、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その後最初に到来する営業日とする。
(振替納付手続)
第12条 町長は、納付義務者の納付明細を記録した電子媒体等に口座振替の依頼書等を添えて取扱金融機関に送付するものとする。
2 取扱金融機関は、振替日に納付義務者が指定した預金口座から電子媒体等に記録された金額を町長が指定する預金口座へ振替納付しなければならない。
3 取扱金融機関は、前項の振替納付後、速やかに電子媒体等に振替納付済の記録をするものとする。
4 取扱金融機関は、納付義務者が指定した預金口座で預金不足等の理由により振替日に振替不能のものがあるときは、電子媒体等に振替不能理由を記録し、かつ、その内容を記載した文章を作成するものとする。
(口座振替の取扱停止)
第13条 町長又は取扱金融機関は、口座振替による納付が適当でないと認めた納付義務者があるときは、その取扱いを停止することができる。
(取扱手数料)
第14条 この要綱による口座振替事務に要する取扱手数料については、八百津町収納金の口座振替による収納事務取扱に関する契約書により定めるものとする。
2 取扱金融機関は、前項の取扱手数料を振替納付した件数により算出した金額を、10月及び4月に町長に請求するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長と取扱金融機関が協議して定めるものとする。
附則
この訓令は公布の日から施行し、昭和60年度分の収納金から適用する。
附則(平成元年2月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日訓令第7の2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月23日訓令甲第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令甲第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月18日訓令甲第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月20日訓令甲第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令甲第21号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日訓令甲第37号)
この訓令は、令和2年12月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。