○八百津町税等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規則

平成25年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項、八百津町税条例(昭和43年八百津町条例第6号)第6条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2に基づき、町税等のコンビニエンスストア収納代行事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を、コンビニエンスストアにおいて収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(コンビニ収納事務の種類)

第2条 コンビニ収納事務の取扱費目は、次に掲げるものとする。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育料

(8) 副食費(八百津町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和52年八百津町条例第2号)第2条に規定する保育所に係る副食の提供に要する費用をいう。)

(9) 放課後児童クラブ利用料等(八百津町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(令和2年八百津町条例第4号)第10条第1項に規定する年会費及び利用料をいう。)

(10) 町営住宅家賃

(11) 前各号のほか、町長が認めたもの

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行事業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ収納事務を委託することができる。

(1) 委託することにより、町税等の収入の確保及び納税者等の支払い時における利便性の向上に寄与すると認められる者であること。

(2) 収納された町税等を安全に保管し、町長が指定する口座に速やかに払込みができる者であること。

(3) 収納事務を適切かつ確実に遂行するに十分な意思並びに技術的能力を有する者であること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理体制を有すること。

(委託契約)

第4条 町長は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(町税等のコンビニ収納の方法)

第5条 コンビニ収納の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)が契約するコンビニエンスストアの本部(以下「コンビニ本部」という。)は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店(フランチャイズ加盟店については、コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。)(以下これらの店を「収納取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書により、町税等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納付者その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納入通知書に記載してある有効期限が過ぎたもの

2 収納取扱店は、納入通知書等により町税等を収納したときは、領収書に領収日付印を押印し、納付者に交付しなければならない。

(収納した町税等の払込方法)

第6条 受託者は、前条の規定により収納した町税等を、町長の指定する期日までに八百津町指定金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により町税等の払込みをするときは、報告書(電子媒体等での報告も可)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(検査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ収納事務の処理の状況について、受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第8条 受託者、コンビニ本部及び収納取扱店(以下「受託者等」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、収納事務の実施に際して知り得た秘密を保持するとともに、収納事務に係る情報を他に漏らし、他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。

2 受託者等は、コンビニ収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した町税等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納事務の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月20日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

八百津町税等のコンビニエンスストア収納事務委託に関する規則

平成25年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)