○八百津町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年10月7日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)、事務用機器、車両その他の物品の借入れに関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 前号に掲げる契約に伴う保守及び運用に関する契約
(3) 施設の維持管理、車両の運行その他の経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの
(契約の期間)
第3条 長期継続契約できる契約の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 前条第3号に規定する契約 5年以内
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に締結された長期継続契約は、なお従前の例による。