○八百津町総合評価委員会設置要領

平成19年10月25日

訓令甲第20号

(目的)

第1条 八百津町が行う建設工事のうち、一般競争入札方式及び指名競争入札で発注する工事において、入札者に、工事価格及び施工能力、企業能力等(以下「技術力」という。)をもって申込みをさせ、これらを総合的に考慮して落札者を決定する方式(特別簡易型総合評価落札方式)について、技術力の審査等を行う組織として、八百津町総合評価委員会(以下「総合評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 総合評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 技術力を求める範囲の決定

(2) 落札者決定基準

(3) 技術所見等の審査

(4) 各評価項目の得点の決定

2 入札参加希望者から提出された技術所見に関しては、施工の確実性、安全性、経済性等について審査を行うものとする。

(総合評価委員会の構成)

第3条 総合評価委員会は、八百津町建設工事等請負業者選定委員会をもって構成する。

2 委員長及び副委員長は、八百津町建設工事等請負業者選定委員会要領第4条を適用する。

(会議)

第4条 委員長は、第2条に定める所掌事務に応じて、速やかに総合評価委員会を開催するものとする。ただし、委員長に事故等があるときには、工事担当課長がこれを代行する。

2 総合評価委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって開催するものとする。

3 委員長は、必要があると認めるときは、総合評価委員会に関係職員等の出席を求めることができる。

4 総合評価委員会は非公開を原則とする。

この要領は、平成19年10月25日から施行する。

(平成31年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

八百津町総合評価委員会設置要領

平成19年10月25日 訓令甲第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年10月25日 訓令甲第20号
平成31年3月25日 訓令甲第1号