○八百津町財政調整基金条例

昭和42年12月20日

条例第25号

(設置)

第1条 町財政の健全な運営を図るため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づいて町長が定める額とする。

2 歳計剰余金をもって積み立てる場合において、当該剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積立を停止することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、町財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費、その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 水田農業確立特別対策の円滑な推進を図るための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による第6条に1号を加える改正規定は、平成5年3月31日限り、その効力を失う。

八百津町財政調整基金条例

昭和42年12月20日 条例第25号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和42年12月20日 条例第25号
昭和54年3月26日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第3号
平成2年3月31日 条例第11号