○吉田茂国際交流基金条例
平成8年3月25日
条例第4号
(設置の目的)
第1条 町民の国際的視野の拡大と時代に即応できる国際感覚豊かな人材の育成を図る事業を推進するため、八百津町出身の吉田茂氏の寄附金を原資として、吉田茂国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立をすることができる。
3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理及び使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。
2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 町長は、第1条に定める目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、町財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。