○八百津町高額療養費貸付基金の設置、管理及び貸付に関する条例

昭和53年12月25日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、高額療養費の適用を受ける者が当該療養費に係る一部負担金の支払に困難な場合、必要な資金を貸付けることにより、その治療に専念させるとともに、経済的負担を軽減し、もってその世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 高額療養費貸付資金に充てるため、八百津町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、300万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立をすることができる。

3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間等を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(定義)

第7条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、別に規則で定める。

(1) 国民健康保険法

(2) 社会保険各法

(3) 高額療養費

(貸付対象者)

第8条 資金の貸付を受けることができる者は、高額療養費の支払が困難な世帯で、国民健康保険については、世帯の生計中心者、社会保険各法においては、被保険者とし、次の要件を備えている者とする。

(1) 国民健康保険法による被保険者及び社会保険各法の被保険者及び被扶養者で高額療養費受給の対象となる者

(2) 被保険者、被扶養者とも住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記載されている者、かつ、本町に引き続き6か月以上居住していることが認められる者

(3) 貸付を受けようとする者の世帯で、納税義務のある者が町税、保険税を滞納していないこと。

(貸付金の限度額等)

第9条 資金の貸付金額は、高額療養費対象額(第三者行為等による医療費を除く。)の100分の80の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 貸付の期間は、3か月以内とする。

(貸付の申込み)

第10条 資金の貸付を受けようとする者は、規則の定めるところにより町長に申し込まなければならない。

(貸付)

第11条 町長は、前条の申込みがあったときは、調査のうえ必要と認めた者に対し貸し付ける。

(利率)

第12条 貸付金は無利子とする。ただし、貸付金を目的外に使用したり貸付期間後の償還を怠った者は、年利7.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額の違約金を徴収する。

(償還)

第13条 貸付金を受けている者は、保険者から高額療養費の支給を受けたときは、速やかに償還するものとする。

2 町長は、貸付金を受けている者から委任を受けて、高額療養費の受領に関する一切の事務を処理することができるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要なことは、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月分診療費から適用する。

2 第8条の規定にかかわらず、当分の間、八百津町国民健康保険の被保険者を対象とする。

(平成24年6月20日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

八百津町高額療養費貸付基金の設置、管理及び貸付に関する条例

昭和53年12月25日 条例第29号

(平成24年7月9日施行)