○八百津町土地開発基金管理規則

昭和45年10月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、八百津町土地開発基金条例(昭和45年条例第22号)第7条の規定に基づき、別に定めのあるものを除くほか、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 基金の管理に関する事務は、建設課長が行う。

2 建設課長は、基金財産の管理に関する事務の一部を当該基金財産の需用目的に係る事務又は事業を所管する課長等に行わせることができる。

(土地需用計画書等の提出)

第3条 課長等は、毎会計年度の4月20日までに、土地需用計画書(様式第1号)を建設課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは、随時これを行うことができる。

2 課長等は、前項の規定により提出した土地需用計画書を変更する必要が生じたときは、直ちに土地需用変更計画書(様式第2号)を建設課長に提出しなければならない。

(土地取得計画)

第4条 建設課長は、前条の規定により、提出された土地需用計画書に基づき取得を希望する土地の使用年度、予算計上の見通し、需用度の緩急、規模の大小及び基金の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てなければならない。

(土地の取得)

第5条 建設課長は、前条に規定する土地取得計画に基づき、土地の取得に関する事務を行う。ただし、必要があると認めるときは、関係課長等に土地取得に関する事務の一部を行わせることができる。

2 建設課長は、取得しようとする土地に係る不動産売買契約を締結しようとするときは、次に掲げる書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 土地取得調書(様式第3号)

(2) 登記簿謄本又はこれに代わる書面

(3) 不動産売買契約書等(案)

(4) 関係図面

(5) その他必要な書類

(登記)

第6条 建設課長は、土地を取得したときは、速やかに登記の手続をとらなければならない。ただし、必要があると認めたときは、関係課長等に登記の手続を行わせることができる。

(代金の支払)

第7条 取得した基金財産の代金は、当該基金財産の登記完了後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(基金財産の管理)

第8条 建設課長は、基金財産の増減、現在高及び現状を明らかにするため基金財産台帳(様式第4号)を備えなければならない。

2 建設課長は、基金財産の管理の一部を関係課長等に行わせようとするときは、基金財産台帳の副本を送付しなければならない。

(基金財産の引渡し)

第9条 課長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)により引渡しを受けようとする日の1か月前までに建設課長に引渡しを要求しなければならない。

2 建設課長は、基金財産の引渡し要求があったときは、基金財産引渡書(様式第6号)により引き渡すものとする。

(引渡し前の使用承認)

第10条 建設課長は、課長等から基金財産引渡前使用承認願(様式第7号)が提出されたときは、確実な引渡時期を検討し、適当と認めるときは、その引渡し前に基金財産を使用させることができる。

(引渡価額)

第11条 建設課長は、第9条第2項の規定により基金財産を引き渡したときは、引渡しを要求した課長等から引渡価額を徴収する。

2 前項の引渡価額は、当該基金財産の取得価額(補償費等を含む。)に取得時から引渡時までの利子相当額を加算して得た額とする。なお、町長が必要と認めたときは、取得に要した事務費を加算することができる。

3 前項の利子相当額算出基準は、政府資金の短期融資の利率による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第20号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(その1)(第8条関係)

様式第4号(その2)(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

八百津町土地開発基金管理規則

昭和45年10月1日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)