○八百津町新丸山ダム対策基金条例

平成3年9月30日

条例第22号

(設置)

第1条 新丸山ダム建設に伴う生活再建対策、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)に基づく整備事業及び用地対策の円滑な執行を図るため、八百津町新丸山ダム対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、公共補償その他の収入をもって積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、設置目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八百津町新丸山発電所建設工事補償基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 八百津町新丸山発電所建設工事補償基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年条例第4号)は、廃止する。

八百津町新丸山ダム対策基金条例

平成3年9月30日 条例第22号

(平成3年9月30日施行)