○八百津町法人町民税賦課にかかる所在不明法人等に関する取扱要綱
平成25年4月1日
訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八百津町税条例(昭和43年八百津町条例第6号)第16条の規定により法人町民税を課税すべき法人のうち、町に解散、休業等の届けを提出せず、また申告も行わない所在不明、休業及び解散等の法人(以下「不明法人等」という。)について、課税台帳からの除却及び法人町民税の課税の取り扱いに関して必要な事項を定める。
(範囲)
第2条 不明法人等の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法務局の商業登記簿で解散等が確認できるもの
(2) 税務署又は県において課税台帳から除却されているもの
(3) 事業所の実地調査、関係者等への照会等各種の調査を実施しても所在が確認できないもの
(4) 町が地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止を行ったもの、又は同条第5項の規定による不納欠損処分を行ったもの
(課税)
第4条 不明法人等に対する法人町民税の課税は、町長が第2条各号のいずれかに該当することを認めた事業年度から行わないものとする。
(除却の取消し)
第5条 町長は、第3条の規定に基づき課税台帳から除却した不明法人等の所在等が判明し、除却を取り消す必要があると認めたときは、直ちに復活させるとともに、当該法人から申告書の提出を求め、法人町民税を課税するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)