○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成20年12月25日

規則第20号

(申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、地域未来投資促進法に係る固定資産課税免除申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(通知)

第3条 町長は、前条の規定による課税免除の申請があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し地域未来投資促進法に係る固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除の措置を取り消し、又は停止をしたときは、対象者に対して、地域未来投資促進法に係る固定資産税の課税免除取消・停止通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度以後の固定資産税について適用する。

(平成27年12月28日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の八百津町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の八百津町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の八百津町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の八百津町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の八百津町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則、第9条の規定による改正前の八百津町保育の必要性の認定に関する規則、第10条の規定による改正前の八百津町保育所の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の八百津町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の八百津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の八百津町後期高齢者医療に関する規則、第14条の規定による改正前の八百津町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の八百津町介護保険料減免取扱規則、第16条の規定による改正前の八百津町介護保険居宅介護又は居宅支援サービス費等の額の特例に関する規則、第17条の規定による改正前の八百津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び第18条の規定による改正前の八百津都市計画下水道受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年10月2日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する規則の規定は、平成29年7月31日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る八百津町固定資産税の特例に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月31日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

(令和4年2月17日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る八百津町固定資産税…

平成20年12月25日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)