○八百津町固定資産評価審査委員会規程

平成10年4月1日

訓令甲第14号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和30年条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の通知)

第2条 委員会の開催の通知は、委員長が日時、開催場所及び委員会に付すべき事件を指定して行うものとする。

2 前項の通知は、少なくとも会議の日の5日前までに送付しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(事務局)

第4条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長を置く。

3 前項の規定する職以外の職については、八百津町行政組織規則(昭和59年規則第11号)第4条の規定の例による。

(議事運営に係る制限)

第5条 委員長は、議事を整理するために必要とあると認めるときは、審査申出人及びその他の関係者の発言並びにその時間を制限し、又は審査以外の目的にわたると認められる発言を禁止することができる。

2 審査申出人及びその他の関係者は、議事の際における会議場内での撮影、録音等を行ってはならない。

(傍聴)

第6条 議事を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受け、これに住所及び氏名を記入し、係員に提示しなければならない。

2 傍聴券は、議事の傍聴中常に携帯し、当該係員の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3 傍聴券は退場の際、係員に返還しなければならない。

第7条 委員長は、会議場の整理その他必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、議事を傍聴することができない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯する者

(4) 旗、のぼり、プラカードその他気勢を示す物を携帯する者

(5) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

第9条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食すること。

(5) 前各号のほか、議事の妨害となるような行為をすること。

2 第5条第2項の規定は、傍聴人に対して適用する。

第10条 委員長は、傍聴人が第6条第2項又は前2項の規定に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(資料提出要求書)

第11条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(証人出席依頼)

第12条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した証人出席依頼書を送付しなければならない。

(1) 出席すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の証人出席依頼書は、少なくとも出席すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第13条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び法定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の資料又は記録を閲覧しようとする者は、その旨を委員会に申請しなければならない。

(文書の様式)

第14条 審査の手続に要する文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(公印)

第15条 委員会の公印は、次のとおりとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年11月1日訓令甲第17号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(令和4年2月17日訓令甲第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

審査の手続等に要する文書の様式

別記様式番号

名称

根拠条文

1

固定資産評価審査申出書

法第432条第1項

条例第4条第1項

2

固定資産評価審査申出事項変更届

条例第4条第5項

3

審査申出書の欠陥の補正について

条例第5条第3項

4

固定資産評価審査申出書受理通知書

条例第5条第4項

5

固定資産評価審査申出却下通知書

条例第5条第4項

6

固定資産評価審査申出取下書

行政不服審査法第27条

7

固定資産評価審査資料提出要求書

法第433条第3項

8

弁明書

行政不服審査法第29条第2項

条例第9条第1項

9

弁明書送付書

条例第9条第3項

10

反論書

条例第9条第4項

11

口頭による意見陳述日程通知書

条例第10条第1項

12

口頭による意見陳述についての調書

条例第10条第2項・第3項

13

口頭審理開催通知書

条例第11条第2項

14

固定資産評価審査証人出席依頼書

法第433条第7項

第12条

15

口述書

条例第11条第4項・第5項

16

固定資産評価審査指定証人承認申請書

法第433条第11項

行政不服審査法第34条

17

固定資産評価審査指定証人承認に係る決定通知書

法第433条第11項

行政不服審査法第34条

18

口頭審理についての調書

条例第11条第7項・第8項

19

実地調査実施通知書

行政不服審査法第35条

20

実地調査についての調書

条例第12条第1項・第2項

21

議事についての調書

条例第13条第1項・第2項

22

審査決定書

条例第14条第1項

23

審査決定通知書

法第433条第12項

24

傍聴券

第6条第1項

25

閲覧申請書

第13条第2項

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八百津町固定資産評価審査委員会規程

平成10年4月1日 訓令甲第14号

(令和4年4月1日施行)