○八百津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

昭和58年7月13日

条例第17号

(総則)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのある場合のほか、行政財産の目的外使用に係る使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、許可を受けて次の表の左欄に掲げる目的のため行政財産を使用する者は、当該中欄に掲げる額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の使用料を納入しなければならない。

使用の目的

使用料(年額)

備考

電柱その他これに類するもの

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する対価の額の基準により算出して得た額に相当する額

使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数は、1年として計算する。

水道管その他これに類するもの

八百津町道路占用料等徴収条例(平成11年条例第12号)別表の規定により算出して得た額に相当する額


土地の使用で前各号以外のもの

使用する土地の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の3を乗じて得た額(以下「算定額」という。)ただし、消費税及び地方消費税の課税の対象となる場合の使用料の額は、算定額に、100分の10を乗じて得た額を加算した額

1 使用する土地又は建物の面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、その端数は1平方メートルとして計算する。

2 土地又は建物の使用期間が1年に満たないものの使用料は、月割により計算する。

3 円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。

事務所、食堂、売店等

使用する建物の台帳価格(財産台帳に記載された価格の1平方メートル当たりの価格にその使用に係る部分の面積を乗じて得た額)に100分の7を乗じて得た額と次の算式により計算して得た額とを合算した額に、100分の10を乗じて得た額を加算した額

当該建物の建面積に相当する土地の使用料×(当該建物のうちその使用に係る部分の面積/当該建物の延べ面積)

前各号以外のもの

町長が別に定める額


2 前項の規定にかかわらず、行政財産の使用の目的等により同項に規定する使用料によることが著しく不適当と認められる特別の事情があるときは、当該使用料について町長は、特別の定めをすることができる。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第3条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(八百津町行政財産の目的外使用にかかる使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 平成3年12月1日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の八百津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条第1項の規定により許可を受けた者の当該使用料の額については、この条例による改正後の八百津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条の表の規定にかかわらず、平成4年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(八百津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の八百津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条の表の規定は、平成9年5月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八百津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条第1項の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けたものに係る使用料の額の計算について適用し、施行日前に使用許可を受けたものに係る使用料の額の計算については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の八百津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例第2条第1項の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けたものに係る使用料の額の計算について適用し、施行日前に使用許可を受けたものに係る使用料の額の計算については、なお従前の例による。

八百津町行政財産の目的外使用に係る使用料徴収条例

昭和58年7月13日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)